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【第三次案】第1部 破産手続: 第2 破産手続開始の申立て

1 破産手続開始の申立書の審査
(1)補正を命ずる処分
<1> 破産手続開始の申立ては 最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならないものとする。
<2> <1>の書面(以下「破産手続開始の申立書」という。)が<1>の事項を記載していない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命ずる処分をしなければならないものとする。民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い破産手続開始の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とするものとする。
<3> <2>の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずるものとする。

(2)処分に対する異議申立て
<1>(1)<2>の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならないものとする。
<2> <1>の異議の申立ては、執行停止の効力を有するものとする。
<3> 裁判所は、<1>の異議の申立てがあった場合において、破産の申立書の不備を補正すべきときは、自らその補正を命じなければならないものとする。

(注) <1>の異議の申立てに対する裁判は、裁判所が、決定で、することとなる(破産法第108条において準用する民事訴訟法第121条参照)。

(3)破産手続開始の申立書の却下
<1>(1)<2>又は(2)<3>の場合において、破産手続開始の申立てをした者が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、破産手続開始の申立書を却下しなければならないものとする。
<2> <1>の命令に対しては、即時抗告をすることができるものとする。

2 破産手続の費用
(1)費用の予納
<1> 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならないものとする。
<2> 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができるものとする。
(民事再生法第24条、会社更生法第21条参照)

(2) 費用の仮支弁
<1>(1)<1>の規定にかかわらず、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況その他の事情を考慮して、申立人及び利害関係人の利益の保護のため特に必要と認めるときは、裁判所は、<1>による義務(以下「予納義務」という。)を免除することができるものとする。
<2> 裁判所は、<1>で予納義務を免除した場合のほか、職権で破産手続開始の決定をする場合には、破産手続の費用を仮に国庫から支弁することができるものとする。

3 破産手続開始の条件
裁判所は、破産の原因となる事実があると認めるときは、次の(i)又は(ii)のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をするものとする。
(i) 破産手続の費用の予納がないとき。
(ii) 不当な目的で破産の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
(会社更生法第41条第1項参照)

目次

○トップページ

■第一次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第二次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第三次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■残された課題

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法