<1> 債権者は 裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができるものとする。
<2> 代理委員は、これを選任した債権者のために、破産手続に属する一切の行為をすることができるものとする。
<3> 代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使するものとする。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りるものとする。
<4> 裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、<1>の許可を取り消すことができるものとする。
(民事再生法第90条、会社更生法第122条参照)