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【第三次案】第1部 破産手続: 第9 代理委員

<1> 債権者は 裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができるものとする。
<2> 代理委員は、これを選任した債権者のために、破産手続に属する一切の行為をすることができるものとする。
<3> 代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使するものとする。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りるものとする。
<4> 裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、<1>の許可を取り消すことができるものとする。
(民事再生法第90条、会社更生法第122条参照)

目次

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■第一次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第二次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第三次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■残された課題

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法