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強制和議の制度(破産法第290条から第346条まで参照)は、廃止するものとする。
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■第一次案
第1部 破産手続
第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等
第3部 倒産実体法
第4部 その他
■第二次案
■第三次案
■残された課題
民法改正(債権関係/債権法)