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【第二次案】第1部 破産手続: 第7 その他

破産管財人の労働組合との団体交渉に応ずる義務について、破産法において規定を設けるべきであるとの考え方があるが、どのように考えるか。

(注)
1 意見照会においては、破産管財人の団体交渉応諾義務を破産法に明確に規定すべきであるとの意見が寄せられた。破産管財人に労働組合との団体交渉に応ずる義務があるか否かについては、様々な意見があるところであるが、いずれにせよ破産管財人の権限と交渉の対象となる事項との関係で、個々具体的な判断が必要となる問題であり、破産法が倒産処理手続について定めた一般法としての性格を有することも併せ考えると、破産法において労働法規上の問題に関わる事項につき規定することは困難であると考えられる。この点について、どのように考えるか。もっとも、この問題は、破産管財人の破産債権者に対する説明のあり方にも関わるものであり、例えば、破産法上、破産管財人が債権者に対して誠実に説明をする義務に関する規定を定める等の対応もあり得ると考えられるが、この点についてどのように考えるか。

2 その他、破産手続における労働組合の関与のあり方につき、どのように考えるか。

目次

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■第一次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第二次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第三次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■残された課題

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法