<1> 複数の各自全部の履行をする義務を負う者の全員又はそのうちの数人若しくはー人が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその債権の全額について破産債権者として権利を行った場合において、破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者が破産手続開始後に債権者に弁済をしたときは、債権者の債権の全額が消滅した場合に限り、その求償権を有する者は、求償権の範囲内において、債権者が有した権利を破産債権者として行うことができるものとする(破産法第26条第2項参照)。
<2> 物上保証人が破産手続開始後に債権者に弁済をしたときも、<1>と同様の取扱いとするものとする(同条第3項参照)。