メイン

【第三次案】第1部 破産手続

第1 総則

1 管轄の特例
(1)親法人とその子会社
ア 子会社についての申立て
親法人について破産事件、再生事件又は更生事件が係属している場合には、子会社についての破産手続開始の申立ては、親法人の破産事件、再生事件又は更生事件が係属している地方裁判所にもすることができるものとする。
イ 親法人についての申立て
子会社について破産事件、再生事件又は更生事件が係属している場合には、親法人についての破産手続開始の申立ては、子会社の破産事件、再生事件又は更生事件が係属している地方裁判所にもすることができるものとする。
ウ いわゆる孫会社の取扱い
次の場合には、(i)の他の株式会社又は(ii)の他の有限会社を当該親法人の子会社とみなして、ア又はイを適用するものとする(商法第211条ノ2第3項参照)。
(i)(ア)親法人及び子会社又は(イ)子会社が、他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有するとき。
(ii)(ア)親法人及び子会社又は(イ)子会社が、他の有限会社の総社員の議決権の過半数を有するとき。
(民事再生法第5条第3項、会社更生法第5条第2項第2号及び第3号参照)

(注)
1 法人が、株式会社の総株主の議決権の過半数又は有限会社の総社員の議決権の過半数を有する場合における当該法人を「親法人」と、当該株式会社又は当該有限会社を「子会社」という。
2 破産事件が係属する場合の管轄の特例(部会資料28第1参照)のほか、異種の倒産処理手続がが係属する場合の管轄の特例も規定するものとしている(部会資料30第1・1(1)参照)。
3 再生手続においても、親法人についての更生事件が係属している地方裁判所に子会社についての再生手続開始の申立てをすることができるものとし、子会社についての更生事件が係属している地方裁判所に親法人についての再生手続開始の申立てをすることができるものとする(部会資料36第1・1(2)参照)。
4 ウ(いわゆる孫会社の取扱い)については、再生手続においても、同様の手当てをするものとする。

(2)商法特例法上の大会社とその連結子会社
ア 連結子会社についての申立て
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)第1条の2第1項に規定する大会社について破産事件、再生事件又は更生事件が係属している場合には、同条第4項に規定する連結子会社についての破産手続開始の申立ては、当該大会社の破産事件、再生事件又は更生事件が係属している地方裁判所にもすることができるものとする。
イ 連結親会社についての申立て
商法特例法第1条の2第4項に規定する連結子会社について破産事件、再生事件又は更生事件が係属している場合には、同項に規定する他の株式会社についての破産手続開始の申立ては、連結子会社の破産事件、再生事件又は更生事件が係属している地方裁判所にもすることができるものとする。
(会社更生法第5条第2項第4号及び第5号参照)

(注)
1 ア及びイについては、当該大会社(連結親会社)の直前の決算期において商法特例法第19条の2又は第21条の32の規定により当該連結子会社に係る連結計算書類が作成されに、かつ、定時総会において当該連結計算書類が報告された場合に限るものとする。
2 再生手続においても、連結親会社についての更生事件が係属している地方裁判所に連結子会社についての再生手続開始の申立てをすることができるものとし、連結子会社についての更生事件が係属している地方裁判所に連結親会社についての再生手続開始の甲立てをすることができるものとする。
(部会資料36第1・1(2)参照)

(3)法人とその代表者
ア 法人の代表者についての申立て
法人について破産事件[、再生事件又は更生事件]が係属している場合には、当該法人の代表者についての破産手続開始の申立ては、当該法人の破産事件[再生事件又は更生事件]が係属している地方裁判所にもすることができるものとする。
イ 法人についての申立て
法人の代表者について破産事件[又は再生事件]が係属している場合には、当該法人についての破産手続開始の申立ては、当該法人の代表者の破産事件[又は再生事件]が係属している地方裁判所にもすることができるものとする。
(民事再生法第5条第4項参照)。

(注)
1 この特例を認める理由を法人とその代表者の経済的一体性に求めるときは、法人につき再建型の倒産処理事件が係属している場合に、当該事件が係属している地方裁判所に、代表者についての破産手続開始の申立てができるようにする必要性等は乏しく、法人とその代表者の両者の破産の場合に限って管轄の特例を認めることで足りるとも考えられるが、どうか。
2 再生手続においても、法人についての更生事件が係属している地方裁判所に代表者についての再生手続開始の申立てをすることができるものとするかどうかについて検討する必要がある(部会資料36第1・1(2)参照)。

(4)連帯債務者等
次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について破産事件が係属している場合には、それぞれ当該各号に掲げる他の者についての破産手続開始の申立ては、当該破産事件が係属している地方裁判所にもすることができるものとする。
(i)相互に連帯債務者の関係にある個人
(ii)相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
(iii)夫婦
(民事再生法第5条第5項参照)

(注)各号に掲げる者のような経済的に密接な関係を有する者の間では、債務の発生原因となる事実が共通する場合も多いことを考慮し、手続の合理化を図る観点から、管轄の特例を認めるものである。

(5)複数の管轄裁判所の調整
原則的管轄(破産法第105条参照)、財産所在地の管轄(同法第107条第1項及び第2項参照)又は(1)から(4)までの規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、破産事件は、先に破産手続開始の申立てがあった裁判所が管轄するものとする。
(民事再生法第5条第6項、会社更生法第5条第3項参照)

2 移送
裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができるものとする。
(i) 債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
(ii) 債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
(iii) 財産所在地の管轄に規定する地方裁判所
(iv)1の(1)から(4)までに規定する地方裁判所
(v)1の(1)から(4)までの規定により(iv)の地方裁判所に破産事件が係属しているときは、原則的管轄(同法第105条参照)又は財産所在地の管轄に規定する地方裁判所
(民事再生法第7条、会社更生法第7条参照)

3 不服申立て
破産手続、免責手続及び復権手続(以下「破産法の定める手続」という。)に関する裁判につき利害関係を有する者は、破産法に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができるものとする。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とするものとする。
(注) 即時抗告の可否については、所要の整備をするものとする。
(民事再生法第9条、会社更生法第9条参照)

4 送達及び公告
(1)送達すべき裁判
破産法の定める手続に関する裁判のうち、送達すべきものは、個別に規定するものとする(破産法第111条は削除するものとする。)。
(民事再生法第10条第3項、会社更生法第10条第3項参照)

(2)公告等をすべき場合の取扱い
<1> 破産法の定める手続に関する裁判のうち、現行の破産法において公告及び送達をしなければならないとされいているもの(破産法第118条参照)については、公告及び通知(民事訴訟規則第4条第1項参照)をしなければならないものとする。
<2> 破産法の規定によって送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができるものとする。
<3> <1>及び<2>は、特別の定めがある場合には、適用しないものとする。

(注) <1>及び<3>については、再生手続においても、同様の手当てを行うものとする。

(3) 公告の方法
破産法の定める手続においてする公告(破産法第115条及び第116条参照)は、官報に掲載してするものとする。

5 登記及び登録の嘱託
(1) 嘱託の主体
登記及び登録の嘱託は 裁判所書記官がするものとする。
(民事再生法第11条、会社更生法第246条参照)

(2)破産財団に属する権利に関する登記
破産財団に属する権利で登記又は登録したもの(不動産所有権等)に関する破産の登記、破産取消しの登記 破産廃止の登記及び破産終結の登記の制度(破産法第120条及び第121条参照)は、破産者が法人である場合については、廃止するものとする。

(注)現行実務上、破産者の債務を代位弁済した者は、別途、根抵当権の元本の確定登記を経ずに根抵当権移転登記を申請することができるとされている(民法第398条ノ20第1項第5号参照、昭46.12. 27民事三発第960号第三課長依命通知)が、法人についての破産の登記を廃止する場合には、原則どおり、元本の確定登記を経なければならないこととなる。そこで、このような現行実務の取扱いを考慮して、第21回会議の審議の結果を踏まえ、根抵当権者は、破産手続開始の決定がされたことを証する書面を添付して、単独で、根抵当権の元本の確定の登記の申請をすることができるとする手当てを行うものとする。

(3) 否認の登記
<1> 登記の原因である行為が否認されたときは、破産管財人は、否認の登記をしなければならないものとする。登記が否認されたときも、同様とするものとする(破産法第123条第1項、民事再生法第13条第1項、会社更生法第250条第1項参照)。
<2> 破産管財人が<1>の否認の登記がされた不動産等の任意売却等期した場合において、当該任意売却等を原因とする登記がされるときは、(ア)当該否認の登記並びに(イ)否認された行為を原因とする登記又は否認された登記及びこれらの登記の後にされた登記であって破産債権者に対抗することができないものの抹消等をしなければならないものとする。
<3> 裁判所書記官は、<1>の否認の登記がされている場合にとおいて 破産者について、破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定したとき、又は破産手続終結の決定があったときは、職権で、遅滞なく、否認の登記の抹消を嘱託しなければならないものとする(民事再生法第13条第2項、会社更生法第250条第2項参照)。

(注)
1 第19回会議における審議においては、現行の否認の登記の考え方(特殊登記説)を維持しつつ、否認の効果が確定したときは、一定の手当てをするとの考え方に賛成する意見が多数であったことから、この考え方に基づき、<2>においては、破産管財人による任意売却等を原因とする破産者から第三者への所有権移転登記等をする際に、当該否認の登記、否認された行為を原因とする登記又は否認された登記、否認された行為を原因とする登記又は否認された登記の後にされた登記で破産債権者に対抗することができないものの抹消等をしなければならないものとしている。もっとも、例えば、破産者から受益者に不動産が売却され、受益者の下で第三者に対して抵当権設定登記がされていた場合において、破産者から受益者への売却行為は否認できたが第三者に対しては否認権を行使することができなかったときは、否認された行為を原因とする登記等を抹消したのでは、登記簿上、第三者は無権利者から抵当権の設定を受けたことになる。そこで、このような場合には、否認の登記の抹消をするとともに 否認された行為を原因とする登記等(破産者から受益者への所有権移転登記)の抹消に代えて、受益者から破産者への所有権移転登記をすることになるものと考えられる。

2 再生手続及び更生手続においては、否認の効果が確定した場合(売却等を原因とする第三者への所有権移転登記簿がされる場合(前記<2>参照)及び再生計画又は更生計画認可の決定の確定後に手続が終了した場合(民事再生法第13条第3項、会社更生法第250条第3項参照))について、<2>と同様の手当てをするものとする。

3 <3>について、民事再生法第13条第2項及び会社更生法第250条第2項は、ただし書で「その抹消につき登記上利害関係を有する第三者があるときは、この限りでない」としているが、当該ただし書に該当する場合、すなわち、否認の登記後に当該権利の上に権利を取得し、登記をした者があるときは、<2>によって当該否認の登記が抹消されることになると考えられることから、ただし書を設けないものとしている。

6 事件に関する文書の閲覧等
(1)文書等の閲覧等の請求
利害関係人には 原則として、裁判所書記官に対し、破産事件に関する文書等の閲覧及び謄写等の請求をすることができるものとする。
(民事再生法第17条、会社更生法第14条参照)

(2)閲覧等の請求の時期的制限
債務者以外の利害関係人は、強制執行等の手続の中止命令(後記第3・1参照)等の一定の裁判があるまでの間は、閲覧等の請求をすることができないものとする。また、債務者は、破産手続開始の申立てに関する口頭弁論又は債務者を呼び出す審尋の期日の指定等の一定の裁判があるまでの間は、閲覧等の請求をすることができないものとする。
(民事再生法第17条、会社更生法第14条参照)

(3)支障部分の閲覧等の制限
破産管財人の行為に対する裁判所の許可(後記第12・1(4)参照)を得るために裁判所に提出された文書等の一定の文書等について、利害関係人による閲覧及び謄写等が行われることにより、破産財団の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分があることにつき疎明があった場合には、当該部分について閲覧等を請求することができる者を、保全管理人又は破産管財人に限ることができるものとする。
(民事再生法第18条、会社更生法第15条参照)

7 最高裁判所規則への委任
破産法に定めるもののほか、破産法の定める手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定めるものとする。
(民事再生法第20条、会社更生法第254条参照)

第2 破産手続開始の申立て

1 破産手続開始の申立書の審査
(1)補正を命ずる処分
<1> 破産手続開始の申立ては 最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならないものとする。
<2> <1>の書面(以下「破産手続開始の申立書」という。)が<1>の事項を記載していない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命ずる処分をしなければならないものとする。民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い破産手続開始の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とするものとする。
<3> <2>の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずるものとする。

(2)処分に対する異議申立て
<1>(1)<2>の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならないものとする。
<2> <1>の異議の申立ては、執行停止の効力を有するものとする。
<3> 裁判所は、<1>の異議の申立てがあった場合において、破産の申立書の不備を補正すべきときは、自らその補正を命じなければならないものとする。

(注) <1>の異議の申立てに対する裁判は、裁判所が、決定で、することとなる(破産法第108条において準用する民事訴訟法第121条参照)。

(3)破産手続開始の申立書の却下
<1>(1)<2>又は(2)<3>の場合において、破産手続開始の申立てをした者が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、破産手続開始の申立書を却下しなければならないものとする。
<2> <1>の命令に対しては、即時抗告をすることができるものとする。

2 破産手続の費用
(1)費用の予納
<1> 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならないものとする。
<2> 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができるものとする。
(民事再生法第24条、会社更生法第21条参照)

(2) 費用の仮支弁
<1>(1)<1>の規定にかかわらず、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況その他の事情を考慮して、申立人及び利害関係人の利益の保護のため特に必要と認めるときは、裁判所は、<1>による義務(以下「予納義務」という。)を免除することができるものとする。
<2> 裁判所は、<1>で予納義務を免除した場合のほか、職権で破産手続開始の決定をする場合には、破産手続の費用を仮に国庫から支弁することができるものとする。

3 破産手続開始の条件
裁判所は、破産の原因となる事実があると認めるときは、次の(i)又は(ii)のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をするものとする。
(i) 破産手続の費用の予納がないとき。
(ii) 不当な目的で破産の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
(会社更生法第41条第1項参照)

第3 保全処分

1 強制執行手続等の中止命令
ア 発令の要件
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続の中止を命ずることができるものとする。ただし、(i)に掲げる手続については、その手続の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限るものとする。
(i) 債務者について破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権又は財団債権となるもの(以下「破産債権等」という。)に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は破産債権等を被担保債権とする一般の先取特権[若しくは留置権(商法の規定によるものを除く。)]による競売(以下「強制執行等」という。)の手続で、債務者の財産に対して既にされているもの
(ii) 債務者の財産に対して既にされている破産債権等に基づく企業担保権の実行手続
(iii)債務者の財産関係の訴訟手続
(iv)債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
(v)債務者の責任制限手続(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律又は油濁損害賠償保障法に規定する責任制限手続をいう。)(破産法第155条ノ2参照)

イ 強制執行等の手続の取消し
裁判所は、5(1)<1>による保全管理命令が発せられた場合において、債務者の財産の管理又は処分をするために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、ア(i)により中止した(i)に規定する手続の取消しを命ずることができるものとする。
(民事再生法第26条、会社更生法第24条参照)。

(注)
1 アによる中止の命令の変更、取消し、アによる中止の命令等に対する即時抗告、送達等について、所要の規定を整備するものとする。
2 部会資料28(第3・1参照)では、破産手続において強制執行等の取消しの制度を設けるか否かについては、検討を要するものとされていた、この点について、第21回会議では、例えば、短期間のうちに減価が見込まれる財産や破産手続開始の決定により価値が無くなるものについては、保全手続の段階で早期に処分することが必要となる場合もあることからすると、取消しの制度は設けるべきであるとの意見が述べられた。そこで、このような意見を踏まえて、今回の資料では、破産手続においても、再生手続や更生手続と同様に(民事再生法第26条第3項、会社更生法第24条第5項参照)、強制執行等の取消しの制度を設けるものとしている。もっとも、このような制度を設ける場合には、換価代金が破産財団に確実に組み込まれることが制度上保障されることが必要であることから、本文では、保全管理人が選任されている場合において、当該保全管理人が債務者の財産の管理又は処分をするために特に必要があると認めるときに限定して、中止した強制執行等の手続の取消しを命ずることができるものとしている。
3 部会資料34(第3部第2・3(4)参照)では、(i)破産手続においては、財団債権の全額を支払えない事態は希有なこととはいえないこと、(ii)財団債権には、全破産債権者の共益的な費用としての性質を有するものだけでなく、政策的に財団債権とされているものも含まれており、破産手続を円滑に進行させるためには、財団債権に基づく強制執行等を否定する必要性が高いこと等を理由として、破産手続開始の決定後における財団債権に基づく強制執行等を認めないものとする考え方が示され、第25回会議の審議では、これが支持された。上記のような理由は、財団債権者間の平等を図るとともに、破産手続を円滑に進行させるという観点からすると、保全段階についても同様に当てはまると考えられる。そこで、本文では、破産手続開始の決定前においても、財団債権となるべき債権(中間試案第3部第2・1(1)、同第2・2(1)参照)に基づく強制執行等を中止命令の対象に含めるものとする考え方を示している。

2 包括的禁止命令
(1)発令の要件
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、1アの規定による中止の命令によっては債権者の間の平等を害するおそれその他破産手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、すべての債権者に対し、強制執行等及び国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含む。以下同じ。)の禁止を命ずることができるものとする。ただし、事前に又は同時に、破産財団に属すべき財産で主要なものに関し破産手続開始の決定前の保全処分(破産法第156条参照)をした場合又は5(1)<1>による保全管理命令をした場合に限るものとする。

(2)一定の範囲に属する債権等の除外
(1)の規定による禁止の命令(以下「包括的禁止命令」という。)を発する場合において、裁判所は、相当と認めるときは、一定の範囲に属する強制執行等又は国税滞納処分を包括的禁止命令の対象から除外することができるものとする。

(3)係属中の強制執行等に対する効力
包括的禁止命令が発せられた場合には、債務者の財産に対して既にされている強制執行等の手続は、中止するものとする。

(4)強制執行等の手続の取消し
裁判所は、5(1)<1>による保全管理命令が発せられた場合において、債務者の財産の管理又は処分をするために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てきせて、(3)により中止した強制執行等の手続の取消しを命ずることができるものとする。

(5)租税債権の取扱い
国税徴収法又は国税徴収の例により徴収することのできる請求権につき、財団債権の基準となる「一定期間」の計算(部会資料34第2・1(1)参照)については、(1)により国税滞納処分をすることができない期間は、「一定期間」から除外するものとする。

(注)
1 包括的禁止命令の変更・取消し、包括的禁止命令等に対する即時抗告、公告及び送達、解除等について、所要の規定を整備するものとする。
2(4)については、強制執行手続等の中止命令(前記1(1)(注)1参照)における強制執行等の取消しの制度と取扱いを区別する理由は認められないことから、同様の制度を設けるものとしている。

3 弁済禁止の保全処分に違反してされた弁済等の効力
裁判所が債務者が債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、債権者は、破産手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができないものとする。ただし、債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限るものとする。
(民事再生法第30条第6項、会社更生法第28条第6項参照)

4 否認権のための保全処分
A案】
(1)保全処分の発令
<1> 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の決定があるまでの間に否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人に限る。)の申立てにより又は職権で、第三者が所有し、又は占有する財産に関し、処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができるものとする。
<2> <1>による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができるものとする。
<3> 裁判所は、[申立てにより又は職権で、]<1>による保全処分を変更し、又は取り消すことができるものとする。
<4> <1>による保全処分及び<3>の規定による決定[並びに<3>の申立てを却下する決定]に対しては、即時抗告をすることができるものとする。
<5> <4>の即時抗告は、執行停止の効力を有しないものとする。
<6> <4>に規定する裁判及び<4>の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならないものとする。この場合においては、送達代用公告の規定は、適用しないものとする。

(注)
1 【A案】は、従前の案を踏襲するもので、否認権を被保全権利とする保全処分を破産法上の特殊保全処分として位置付けるものである。このような位置付けから、職権による発令、職権による保全命令の変更又は取消しを認めるものとし、否認権の実効性を確保する一方で、保全処分の相手方の保護を柔軟に図るものとしている。
2 部会資料28では、利害関係人の申立てにより又は職権で保全処分をすることができるものとしていた。この点については、すでに債務者に対し保全管理命令が発せられているときは、保全管理人が債務者の財産の管理処分権を有することから、申立権は保全管理人のみが有し、債権者等の他の利害関係人はこれを有しないことになるとすべきであると考えられる。
3 <3>については、保全処分の相手方の保護を図るという観点から、保全処分の相手方にも申立権を認めるべきであるとの考え方もあるが、どのように考えるか。

(2)破産管財人による手続の続行と担保の取扱い
<1>(1)<1>による保全処分が命じられた場合において、破産手続開始の決定があったときは、当該決定後1月以内に限り、破産管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができるものとする。
<2> 破産管財人が<1>による当該保全処分に係る手続の続行をしないときは、当該保全処分は、効力を失うものとする。
<3> 破産管財人は、(1)<1>の保全処分が担保を立てさせて命ぜられている場合(担保が破産財団に属する財産をもって立てられている場合を除く。)において、<1>により当該保全処分に係る手続を続行しようとするときは、民事訴訟法第80条本文の規定にかかわらず、担保を破産財団の負担に帰せしめるため、裁判所に対し、担保の変換を申し立てなければならないものとする。この場合においては、裁判所は、同条本文の規定にかかわらず、その担保の変換を命ずることができるものとする。

(注)
【A案】では、特殊保全処分の相手方の保護をどのように図るかを検討する必要がある。本文では、保全処分の相手方の保護の方策を充実させるという観点から、破産管財人に当該保全処分を続行するか否かを判断させるものとする考え方を示している。具体的には、(1)<1>による保全処分が命じられた場合において、破産手続開始の決定があったときは、当該決定後1月以内に限り、破産管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができるものとし、破産管財人が<1>による当該保全処分に係る手続の続行をしないときは、当該保全処分は、失効するものとして、【B案】とは異なる規律を設けている。また.破産管財人は、破産手続開始の決定後にあっては、否認権を被保全権利として民事保全の申立てをすることができることからすると、さらに、(2)<1>により続行された保全処分について、破産手続開始の決定後発令された民事保全処分についての取扱いとの均衡を図る観点から、破産手続開始の決定後においては、民事保全法の規定を準用する(これにより破産管財人が保全処分を続行したときは、保全取消しによって相手方の保護を図ることが可能となる。)ことが考えられるが、どのように考えるか。

【B案】
(1)保全処分の発令
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の決定があるまでの間に否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人に限る。)の申立てにより、民事保全法に定める仮差押命令又は仮処分命令を発することができるものとする。

(注) [B案]の考え方は、否認権のための保全処分の基本的な性質を通常の民事保全処分とする立場をとるものである。すなわち、民事保全の特例として、被保全権利が破産手続開始の決定後に生ずる否認権である場合であっても、利害関係人の申立てにより、破産手続開始の申立てのされた裁判所が民事保全処分をすることができるとするものである。したがって、保全処分の相手方の保護は、民事保全法上の制度によることになる。もっとも、破産手続開始の決定前には、本案の訴えを提起する権限を有する者がいないことから、民事保全法第37条に相当する本案の訴えの不提起等による保全取消しの制度については適用されないことになる。

(2)破産管財人が本案の訴えを提起したときの担保の取扱い
破産管財人は、(1)の仮差押命令又は仮処分命令について担保が提供されている場合(担保が破産財団に属する財産をもって立てられている場合を除く。)において、本案の訴えを提起するときは、民事訴訟法第80条本文の規定にかかわらず、担保を破産財団の負担に帰せしめるため、裁判所に対し、担保の変換を申し立てなければならないものとする。この場合においてには、裁判所は、同条本文の規定にかかわらず、その担保の変換を命することができるものとする。

(注)担保の引継ぎの方法については、前記[A案](2)のように、一旦破産管財人に保全処分に係る手続の続行をさせてその際に担保の変換を行うのではなく、端的に、保全処分の効力を前提として、破産管財人が本案の訴えを提起する際に担保の変換を行うこととしている。

(否認権のための保全処分関係後注)
1 更生手続においても、同様の手当てを行うものとする。
2 再生手続においては、再生手続開始の決定によって否認権の行使権者が選任されないことから、再生手続における否認権の保全の必要性があると判断され、保全処分が発令されたにもかかわらず、再生手続開始の決定があった場合でも本案の訴えを提起し得る者が選任されないときは、保全処分がそのまま続くことになるが、このような結果は、保全処分の相手方の保護の観点から適切ではないと考えられる。そこで、 A案をとるかB案をとるかの問題とは別に、再生手続開始の決定後一定期間(例えば、2週間)内に否認権を行使する権限を有する者が選任されないときは、保全命令は効力を失うものとすることで、どうか。

5 保全管理命令
(1) 発令の要件
<1> 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、債務者(法人である場合に限る。以下<1>において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるときその他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分(以下「保全管理命令」という。)をすることができるものとする。
<2> 裁判所は、保全管理命令をする場合には、当該命令において、-人又は数人の保全管理人を選任しなければならないものとする。
(民事再生法第79条、会社更生法第30条参照)

(注)
1 保全管理命令の変更・取消し、保全管理命令等に対する即時抗告、公告及び送達、保全管理人代理等について、所要の規定を整備するものとする。
2 部会資料28では、債務者が個人である場合には、管理の対象となる財産と自由財産に相当する財産とを合理的に区別することが困難であるとの理由から、債務者が法人である場合に限って、保全管理命令を認めるものとする考え方を示していた。この点につき、第21回会議の審議では、同様の理由から、これに賛成する意見が述べられたほか、債務者が個人である場合に保全管理命令を発する必要性が認められるときは、一般の保全処分の解釈で運用上は対処しうると考えられるとの理由から賛成する意見が述べられた。そこで、本文では、このような意見を踏まえて、部会資料28で示した考え方を維持するものとしている。これに対し、保全管理人に自由財産に関する判断を委ねるものとし、自由財産に相当するものについては、扶助料として債務者に与えるべきではないかとの意見も述べられた。このような制度を設ける場合には、具体的には、保全管理人が扶助料に相当するものを算定し、裁判所の許可を得てこれを債務者に支給する(なお、扶助料の制度自体は廃止が予定されている。)ものとする方法のほか、差押禁止財産は保全管理人の管理の対象とせず、併せて差押禁止財産の拡張の裁判に相当する制度を設け、これにより対応すること等が考えられる。このような制度を設けてまで、個人の債務者について保全管理命令を発する必要性がある場合としては、どのような場合が考えられるか。

(2)保全管理人の権限
<1> 保全管理命令が発せられたときは 債務者の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属するものとする。ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならないものとする。
<2> <1>ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とするものとする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができないものとする。
<3> 裁判所の許可を要する事項及び許可を得ないでした行為の効力等の規定は、保全管理人について準用するものとする。
(民事再生法第81条、会社更生法第32条参照)

(3)任務終了の場合の報告義務等
<1> 保全管理人の任務が終了した場合には、当該保全管理人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならないものとする。
<2> <1>の規定にかかわらず、<1>に規定する[任務が終了した]保全管理人がいない場合には、<1>の計算の報告は、後任の保全管理人又は破産管財人がしなければならないものとする。
<3> 保全管理人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、保全管理人又はその承継人は、後任の保全管理人、破産管財人又は債務者が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならないものとする。
(民事再生法第83条第1項において準用する同法第77条、会社更生法第34条第1頃において準用する第82条参照)

(4)保全管理人の権限に基づく行為によって生じた請求権
保全管理人が債務者の財産に関し権限に基づいてした処分その他の行為によって生じた請求権は、財団債権とするものとする。
(民事再生法第120条第1項。会社更生法第128条第1項参照)

(注)
この考え方は、保全管理人の権限に基づく行為によって生じた請求権は、その行為について裁判所の許可がなくても財団債権とするものである(部会資料36第1(倒産処理手続相互の関係前注1)参照)。この点につき、更生手続では、( i)保全管理人は、その職務を行うにつき善管注意義務を負っていること、(ii)債務者の常務に属しない行為や重要な財産的行為をするには、裁判所の許可を得なければならないことがらすると、保全管理人が更生会社の事業の継続に不必要な行為をすることは容易に想定し難いと考えられることから、保全段階における事業の継続を円滑にするため、保全管理人の行為によって生じた請求権は、裁判所の許可がなくても共益債権とするものとしている。(i)(ii)については、破産手続でも同様であり、破産手続においても、更生手続と同様に、保全管理人が債務者の財産の管理又は処分に不必要な行為をすることは容易に想定し難いと考えられる。そこで、本文では、保全段階における債務者の財産の管理又は処分を円滑にするため、破産手続においても、保全管理人の権限に基づく行為によって生じた請求権は、裁判所の許可がなくても財団債権とする考え方を示している。なお、上記の請求権は、現行の破産法第47条第8号及び第4号に規定する財団債権に相当すると認められるところ、このうち、同条第3号に相当する財団債権については、他の財団債権に優先するものとする(部会資料34第2・3(3)参照)ことで、どうか。

6 保全処分の申立ての濫用の防止
破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができるものとする。この場合において、強制執行手続等の中止命令、包括的禁止命令、破産手続開始の決定前の保全処分(破産法第155条参照)又は保全管理命令がされた後は、裁判所の許可を得なければならないものとする。
(民事再生法第32条、会社更生法第23条参照)

第4 破産手続開始の効果

1 検察官への通知
破産手続開始の検察官への通知の制度(破産法第144条参照)は、廃止する方向で、なお検討するものとする。

(注) 最終的には、免責不評可時由及び倒産犯罪の見直しに合わせて結論を得ることで、どうか。

2 破産者の説明義務の強化
(1)破産者の説明義務
<1> 次の各号に掲げる者は、破産管財人、債権者集会又は債権者委員会の請求により、破産に関して必要な説明をしなければならないものとする。
(i)破産者及びその代理人
(ii)破産者の理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
(iii)(ii)に掲げる者に準ずる者
(iv)破産者の従業者]
<2> <1>は、前に<1>に掲げる資格を有していた者について準用するものとする。

(注)
1 <2>については、再生手続及び更生手続においても、同様の手当てを行うものとする。
2 第28回会議の審議では、代理権のない使用人(上記においては 「破産者の従業者」と表記している。)に説明義務を課すとしても刑事罰則まで課す必要はなく、過料で足りるのではないかとの意見が有力であったが、その一方で、破産管財人等が必要とする重要な情報に接する者の範囲を画する上では、使用人における代理権の有無は関係がないとの意見もあった。異なる立場の者が同一の義務を負う場合において、当該義務の履行を担保するための罰則が、これらの義務を負う者のうち一定の立場の者のみについて適用されないとするには、その一定の立場の者と、同一の義務を負担する他の立場の者との 間で、当該義務の目的との関係において、類型的な相違が存することが必要であり、そのような相違がないにもかかわらず、罰則を特定の者についてのみ異なる性質のものにすることは困難ではないかと考えられる。この点についてどのように考えるか。
3 第28回会議の審議では、破産管財人等においてその職務を遂行する上で重要な情報を有すると考えられない者に対して説明を求めることが懸念されるとして、代理権のない使用人に説明を求める場合には 裁判所の許可を要するものとする考え方も提案がされた(許可がされれば、当該使用人は罰則の対象になると考えられる。)が、この点についてどのように考えるか。

(2)破産者の重要財産開示義務
<1> 破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他重要な財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならないものとする。
<2> <1>の義務に違反したときは、免責不許可の決定をすることができるものとする
(破産法第366条ノ9第5号参照)

(注)
1 部会資料39では、開示の対象となる財産については、その範囲を明確にするために、不動産、現金、有価証券、預貯金を具体的に掲げるものとし、これらの財産のほかに開示の対象として必要なものがある場合には、「重要な財産」に含まれるものとすることで足りるとする考え方を示していた。しかし、この点については、第28回会議の審議においては、重要財産開示義務については刑事罰則の対象となることから、開示の対象となる財産の範囲につき破産者が明確に判断しうるようにすべきであるとの意見が述べられた。このような指摘を踏まえると、開示の対象となる重要財産の範囲については具体的に列挙して、書き切ることとし、「その他重要財産」という要件は用いないことが考えられるが、どうか。この考え方をとる場合には、どのような財産を列挙すべきか。
2 1の考え方のほかに、不動産、現金、有価証券、預貯金等の定型的な重要財産に加え、裁判所が債務者の個別の事情を考慮して、破産手続開始の決定と同時に開示の対象として命じた財産について開示義務が生ずるとの考え方(「破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が命ずる財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない」とする。」)がありうる、このように裁判所が個別に命ずることができるものとする場合には、その部分については、破産手続開始の決定により破産管財人等の請求を待たずに当然に発生する破産手続上の説明義務という考え方とは、その位置づけを異にするものになるとも考えられる。しかし、破産手続開始の決定後、就任後間もない破産管財人による管財業務を円滑に行わせるためには、債務者の重要財産に関する情報を、制裁によって担保される開示義務により早期に取得する必要性が高いと考えられることから、このような目的のために、裁判所が、申立ての際の添付書類等から把握した財産状況からみて、開示すべき財産を定めることには合理性があると考えられる。この点についてどのように考えるか。

(3)物件検査権等
<1> 破産管財人は、破産者の帳簿、書類その他の物件を検査することができるものとする。
<2> 破産管財人は、その職務を行うため必要があるときは、破産者の子会社又は連結子会社に対してその業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができるものとする。
<3> <2>の子会社又は連結子会社は、正当な理由がない限り、<2>による報告又は検査を拒むことができないものとする。

3 郵便物の管理
<1> 裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときには、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができるものとする。
<2> 裁判所は、破産者の申立てにより又は職権で、破産管財人の意見を聴いて、<1>の嘱託を取り消し、又は変更することができるものとする。
<3> 破産手続が終了したときは、裁判所は、<1>の嘱託を取り消さなければならないものとする。
<4> <1>又は<2>の規定による決定及び<2>の申立てを棄却する裁判に対しては、破産者又は破産管財人は、即時抗告をすることができるものとする。
<5> <1>の規定による決定に対する<4>の即時抗告は、執行停止の効力を有しないものとする。
<6> 破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができるものとする。
<7> 破産者は、破産管財人に対し、破産管財人が受け取った<6>の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で破産財団に関しないものの交付を求めることができるものとする。
(民事再生法第73条及び第74条、会社更生法第75条及び第76条参照)

(注)
<1>、<4>及び<5>については、再生手続及び更生手続においでも、同様の手当てをするものとする。

第5 破産管財人

1 破産管財人の資格
法人は、破産管財人となることができるものとする。
(民事再生法第78条において準用する同法第54条第3項、会社更生法第67条第2項参照)

2 複数管財人の職務執行
<1> 破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行うものとする。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができるものとする。
<2> 破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りるものとする。(民事再生法第70条、会社更生法第69条参照)

3 破産管財人代理の選任
(1) 選任の要件
<1> 破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができるものとする。
<2> <1>の破産管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならないものとする。
(民事再生法第71条、会社更生法第70条参照)

(2)破産管財人代理の報酬等
破産管財人代理は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができるものとする。 (民事再生法第78条において準用する同法第61条第1項、会社更生法第81条第5項)

4 破産管財人の裁判所への報告
<1> 破産管財人は、破産手続開始の決定後遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならないものとする。
(i)破産手続開始の決定に至った事情
(ii)破産者及び破産財団に関する過去及び現在の状況
(iii)法人である破産者の役員等に対する損害賠償請求権の査定の申立て又はその保全処分を必要とする事情の有無
(iv)その他破産手続に関し必要な事項
<2> 破産管財人は、<1>によるもののほか、裁判所の定めるところにより、破産財団の管理及び換価の状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならないものとする。
(民事再生法第125条、会社更生法第84条参照)

5 破産管財人の職務執行に対する妨害行為への対策
破産管財人は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、裁判所の許可を得て、警察上の援助を求めることができるものとする。

(注) 保全管理人の職務執行について準用するものとする。

第6 監査委員

監査委員の制度(破産法第170条から第175条まで参照)は、廃止するものとする。

第7 債権者集会

1 債権者集会の招集
(1)財産状況報告集会(第1回債権者集会)
<1> 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、破産財団の状況を報告するための債権者集会の期日を定めなければならないものとする。
<2> <1>の規定にかかわらず、裁判所は、債権者の数その他の事情を考慮して債権者集会を招集することを相当でないと認めるときは、<1>の期日を定めないことができるものとする。

(2)(1)以外の場面における債権者集会
ア 一般的な債権者集会
<1> 裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、債権者集会を招集しなければならないものとする。ただし、債権者の数その他の事情を考慮して債権者集会を招集することを相当でないと認めるときは、この限りでないものとする。
(i)破産管財人
(ii)債権者委員会
(iii)知れている破産債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる破産債権を有する破産債権者
<2> 裁判所には、<1>の申立てがない場合であっても、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができるものとする。
<3> <1>ただし書の場合において、債権者集会の決議を要するときは、裁判所は、これに代えて、後記4(ii)の方法によるものとする。

イ 異時廃止の決定をする際の意見聴取のための債権者集会
<1> 裁判所は、異時廃止の決定をする場合には、債権者集会において破産債権者の意見を聴かなければならないものとする。
<2> <1>にかかわらず、裁判所は、相当と認めるときは、<1>の債権者集会における破産債権者の意見の聴取に代えて、書面によって破産債権者の意見を聴くことができる。この場合においては、破産債権者の債権者集会の招集請求権(前記ア<1>参照)についての規定は、適用しない。

ウ 破産管財人の計算の報告
(ア)債権者集会における計算の報告
<1>破産管財人の任務が終了した場合には、当該破産管財人は、遅滞なく、債権者集会に計算の報告をしなければならないものとする。
<2><1>にかかわらず、<1>の[任務が終了した]破産管財人がいない場合には、<1>の計算の報告は、後任の破産管財人がしなければならないものとする。
<3>破産者、破産債権者又は後任の破産管財人(<2>により計算の報告をする者を除く。)は、債権者集会において、計算について異議を述べることができるものとする。
<4><3>の異議がなかった場合には、<1>又は<2>の計算は、承認されたものとみなすものとする。
<5>破産管財人は、利害関係人の閲覧に供するため、計算の報告書を債権者集会の日から3日前に裁判所に提出しなければならないものとする。

(イ)書面による計算の報告
<1>(ア)<1>の場合には、破産管財人は、(ア)<1>の報告に代えて、遅滞なく、計算の報告書を作成して裁判所に提出することができるものとする。(ア)<2>の場合における後任の破産管財人にこついても、同様とするものとする。
<2> 裁判所は、<1>の報告書が備え置かれている旨及びその計算に異議があれば一定期間内にこれを述べるべき旨を公告しなければならないものとする。この場合においては、その期間は、1月を下ることができないものとする。
<3> 破産者、破産債権者又は後任の破産管財人((イ)<1>後段により計算の報告書を提出する者を除く。)は、<2>の期間内に計算について異議を述べることができるものとする。
<4> <3>の異議がなかった場合には(イ)<1>の計算は、承認されたものとみなすものとする。

エ 不換価財産の処分の決議
不換価財産の処分の決議の制度(破産法第281条参照)は、廃止するものとする。

2 必要的決議事項の取扱い
(1)事業の継続
破産管財人は、破産手続開始の決定がされた後であっても、裁判所の許可を得て、事業を継続することができるものとする。

(2)高価品の保管方法
高価品の保管方法についての決議の制度(破産法第194条参照)は、廃止するものとする。

(注)
破産管財人は、高価品の保管方法について定め、裁判所に届け出なければならないものとすることを最高裁判所規則別で定めるものとする。

3 破産管財人の解任
裁判所は、破産管財人が破産財団の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産管財人を解任することができるものとする。この場合においては、その破産管財人を審尋しなければならないものとする。
(民事再生法第78条において準用する同法第57条第2項、会社更生法第68条第2項参照)

4 議決権の行使方法
裁判所は、決議をするときは、議決権行使の方法について、次に掲げる方法のいずれかを定めるものとするものとする。
(i)債権者集会の期日において議決権を行使する方法
(ii)書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法
(iii)<1>及び<2>に掲げる方法のうち議決権者が選択するものにより議決権を行使する方法
(民事再生法第169条第2項、会社更生法第189条第2項後段参照)

5 決議の成立要件
債権者集会の決議案を可決するには、議決権を行使することができる破産債権者で出席した者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の賛成がなければならないものとする。

6 債権者集会期日の労働組合等への通知
債権者集会の期日は、破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者に通知しなければならないものとする。
(民事再生法第115条第3項、会社更生法第115条第3項参照)

(注) 労働組合の手続関与については、なお検討するものとする。

第8 債権者委員会

<1> 裁判所は、破産債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、破産法に定めるところにより、破産手続に関与することを承認することができるものとする。ただし、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限るものとする。
(i)委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
(ii)破産債権者の過半数が当該委員会が破産手続に関与することについて同意していると認められること。
(iii)当該委員会が破産債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
<2> 裁判所は、必要があると認めるときは、破産手続において、<1>により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができるものとする。
<3> 債権者委員会は、破産手続において、裁判所又は破産管財人に対して、意見を述べることができるものとする。
<4> 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも<1>による承認を取り消すことができるものとする。
(民事再生法第118条、会社更生法第117条参照)

(注) 債権者委員会の権限については、会社更生法第117条第4項(費用の償還)、同法第118条(債権者委員会の意見聴取)、同法第119条(破産管財人の債権者委員会に対する報告義務)、同法第120条(破産管財人に対する報告命令)と同様の規定を設けることで、どうか。また、再生手続についても、同様の手当てをすることで、どうか。

第9 代理委員

<1> 債権者は 裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができるものとする。
<2> 代理委員は、これを選任した債権者のために、破産手続に属する一切の行為をすることができるものとする。
<3> 代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使するものとする。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りるものとする。
<4> 裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、<1>の許可を取り消すことができるものとする。
(民事再生法第90条、会社更生法第122条参照)

第10 破産債権の届出、調査及び確定

1 破産債権の届出
(1)債権届出期間又は債権調査期間等
<1> 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、破産財団の状況を報告するための債権者集会の期日のほか、次に掲げる事項を定めなければならないものとする。
(i)破産債権の届出をすべき期間
(ii)破産債権の調査をするための期間又は期日
<2> <1>(i)及び(ii)にかかわらず、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を償うのに足りなくなるおそれがあると認めるときは、<1>(i)の期間並びに<1>(ii)の期間及び期日を定めないことができるものとする。
<3> <2>の場合において、裁判所には破産財団をもって破産手続の費用を償うのに足りなくなるおそれがなくなったと認めるときは、<1>(i)の期間及び<1>(ii)の期間又は期日を定めなければならないものとする。

(2)一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等
<1> 破産債権者は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後は、裁判所に破産債権の届出をすることができないものとする。ただし、破産債権者がその責めに帰することができない事由によって一般調査期間の満了又は一般調査期日の終了までに届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、届出をすることができるものとする。
<2> <1>の1月の期間は、伸長し、又は短縮することができないものとする。
<3> 一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に生じた破産債権についてには その権利の発生した後1月の不変期間内に、届出をしなければならないものとする。
<4> <1>及び<2>は、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の破産債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用するものとする。
(民事再生法第95条、会社更生法第139条参照)

(3) 届出名義の変更
届出をした破産債権を取得した者は、一般調査期間が経過した後又は一般調査期日が終了した後でも、届出名義の変更を受けることができるものとする(民事再生法第96条前段、会社更生法第 141条参照)。

(4) 租税等の請求権の届出
国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、財団債権に該当しないものを有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なけれいばならないものとする。

(注) 破産債権である租税債権の届出についても、破産手続開始の決定前の罰金等(破産法第254条)と同様の取扱いをするものであり、届け出られた債権は、破産手続開始の決定前の罰金と同様に、破産債権者表に記載されるが、債権調査手続は行われないことになる。

(破産債権の届出関係後注)
財団債権の弁済を受けようとする者が破産管財人に対してする通知(部会資料34第2(各種債権の優先順位後注1)参照)については、再建型の手続からの移行がされた場合における当該手続の共益債権等その必要性が大きいものにつき、最高裁判所規則で定めるものとすることで、どうか。

2 破産債権の調査
(1)債権調査の方法
<1>裁判所による破産債権の調査は、破産管財人が作成した認否書並びに破産者及び破産債権者の書面による異議に基づいてするものとする。
<2>裁判所は、<1>にかかわらず、必要があると認めるときは、破産債権の調査を、期日における破産管財人の認否並びに破産者及び破産債権者の異議に基づいてすることができるものとする。

(注)一般調査期間経過後であっても、必要と認めるときは、特別調査について、期日における債権調査(<2>)の方式を、一般調査期日終了後であっても、特別調査について、書面による債権調査(<1>)の方式を、それぞれとることができるものとすることで、どうか。

(2)特別調査期間等に関する費用の予納
<1> 裁判所が、債権届出期間経過後の届出又は他の破産債権者の利益を害すべき届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための特別調査期間又は特別調査期日(以下「特別調査期間等」という。)を定める場合には、特別調査期間等に関する費用は、当該破産債権を有する者の負担とするものとする。
<2> <1>の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、<1>の費用の予納を命ずる処分をしなければならないものとする。
<3> <2>の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずるものとする。
<4> <2>の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならないものとする。
<5> <4>の異議の申立ては、執行停止の効力を有するものとする。
<6> <2>の場合において、<1>の破産債権を有する者が<2>による予納をしないときは、裁判所は、決定で、<1>の破産債権の届出又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならないものとする。
<7> <6>の決定に対しては、即時抗告をすることができるものとする。

(注) 再生手続及び更生手続において、同様の手当てを行うものとする。

(3)特別調査期日の公告
特別調査期日を定める決定の公告の制度(破産法第237条参照)は、廃止するものとする。

3 破産債権者表等
(1) 破産債権者表の記載
<1> 裁判所書記官は、破産債権の調査の結果を破産債権者表に記載しなければならないものとする。
(民事再生法第104条第2項、会社更生法第150条第2項参照)
<2> 裁判所書記官は、破産管財人又は破産債権者の申立てにより、破産債権の確定に関する訴訟の結果(査定の申立てについての裁判に対する訴えが期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判の内容)を破産債権者表に記載しなければならないものとする。
(民事再生法第110条、会社更生法第160条参照)

(2)債権証書への記載
債権証書に当該債権が確定した旨を記載する制度(破産法第241条第2項参照)は、廃止するものとする。

(3)破産債権者表の更正
破産債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができるものとする。

(注)
1 この更正処分は、破産債権者表の記載の形式上の瑕瑕疵について、誤りが明白でないものも含めて、裁判所書記官の更正の対象とするものである。更正処分に対して異議がある場合は、破産法第108条において準用する民事訴訟法第121条によるものとする。
2 再生手続における再生債権者表及び更生手続における更生債権者表等についても、同様の手当てを行うものとする。

4 破産債権の確定
(1)決定による債権確定手続
破産債権の調査において、破産管財人又は届出をした債権者の異議等があった破産債権の内容については、査定の手続及び査定の申立てについての裁判に対する異議の訴えの手続により確定を行うものとする。
(民事再生法第105条、会社更生法第151条参照)

(2)債権確定手続の申立期間等
<1>(1)の査定の申立ては、異議等のある破産債権に係る調査期間の末日又は調査期日から1月の不変期間内にしなければならないものとする。(民事再生法第105条第2項、会社更生法第151条第2項参照)
<2> 執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権について、破産者がすることのできる訴訟手続によって異議を主張する場合には、当該異議の主張は、当該破産債権に係る調査期間の末日又は調査期日から1月の不変期間内にしなければならないものとする。(民事再生法第109条第3項、会社更生法第158条第3項参照)

第11 係属中の債権者代位訴訟

破産債権者が提起した債権者代位訴訟が破産手続開始の決定時に係属するときは、その訴訟手続は、中断するものとする。

(注) その他詐害行為取消訴訟の中断及び受継と同様の規定(会社更生法第98条参照)を設けるものとする。

第12 破産財団

1 破産財団の管理
(1)帳簿の閉鎖
裁判所書記官は、破産管財人の申立てにより、必要があると認めるときは、破産者の財産に関する帳簿を閉鎖することができるものとする。

(2) 財産の価額の評定
<1> 破産管財人は、破産手続開始の決定後遅滞なく、破産財団に属する一切の財産につき当該決定の時における価額を評定しなければならないものとする。
<2>破産管財人は、<1>による評定を完了したときは、直ちに破産手続開始の決定の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならないものとする。
<3><2>にかかわらず、破産財団に属する財産の総額が最高裁判所規則で定める金額に満たない場合には、破産管財人は、裁判所の許可を得て、<2>の貸借対照表の作成及び提出をしないことができるものとする。

(注)
1 <1>は、裁判所書記官、執行官又は公証人の立会いの制度(破産法第186条前段参照)を廃止するものである。また、<1>及び<2>では、民事再生法にならって財産の評定の基準時並びに財産目録及び貸借対照表の作成の基準時を示すこととしている。
2 <3>は、簡易破産の特則(部会資料32第14・2(1)(2)参照)とされていた部分を<2>の例外として規定するものである。なお、金額については、最高裁判所規則において1000万円と定めるものとすることで、どうか。
3 破産者の立会いの制度(破産法第188条後段)については、破産者の利益の保護のためであるとされているが、これを任意的な制度とする(<1>の後段において、「この場合において、破産管財人は、破産者を立ち会わせることができる」旨の規定を設けるものとする。なお、この場合には、破産者の利益の保護とともに、破産者からの情報提供の機会の確保を制度の趣旨とみることになると考えられる。)ものとすることで、どうか。

(9)財団に属する財産の引渡し
<1>裁判所は、破産管財人の申立てにより、決定で、破産者に対し、破産財団に属する財産を破産管財人に引き渡すべき旨を命ずることができるものとする。
<2> 裁判所は、<1>の決定をする場合には、破産者を審尋しなければならないものとする。
<3><1>の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができるものとする。
<4> <1>の決定は、確定しなければその効力を生じないものとする。(民事執行法第83条参照)

(注)
破産者が法人である場合であっても、例えば、法人の代表者の財産と法人の財産との区別が困難な場合があり得ること等を考慮すると、必要的な審尋(<2>)を破産者が個人である場合に限定するまでの必要はないのではないかと考えられるが、どうか。

(4)裁判所の許可を要する事項
<1> 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならないものとする。(i)~(xiv)(破産法第197条第1号から第14号までと同じ。)
(xv)その他裁判所の指定する行為
<2> <1>の規定にかかわらず、<1>(vi)から(xiv)までの行為(破産法第197条第7号から第14号までの行為)については、次の各号に掲げる場合には、<1>の許可を要しないものとする。
ア 最高裁判所規則で定める金額に満たない価額を有するものに関するとき。
イ アの金額以上の価額を有するものに関する場合であって、裁判所が、<1>の許可を要しないものとしたとき。

(注)
1 各号の内容については、第2号につき商標権の任意売却を追加する等所要の整備をするものとする。
2 最高裁判所規則において、<2>アの金額を100万円と定めるものとする。
3 <2>イは、部会資料37・第4(注)(b)(ii)の考え方を採用するものである。
4 監査委員の制度の廃止(前記第6参照)に伴い、破産法第198条及び第200条の規定は、削除するものとする。

(5)損害賠償請求権の査定
ア 損害賠償請求権の査定の裁判
裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産者の理事 取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判をすることができるものとする。
イ 損害賠償請求権の査定の裁判に対する異議の訴え

<1> ア<1>の査定の裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に異議の訴えを提起することができるものとする。
<2> <1>の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判を認可し、変更し、又は取り消すものとする。
<3> 査定の裁判を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有するものとする。
<4> <3>の判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで、仮執行をすることができることを宣言することができるものとする。(民事再生法第143条及び第145条等、会社更生法第100条及び102条等参照)

(注)
1 損害賠償請求権の査定に関する裁判、査定の裁判に対する異議の訴え及び査定の裁判の効力については、会社更生法と同様の規定を設けるものとする。
2 民事再生法及び会社更生法の規定による保全処分と同様の制度を設けるものとする(民事再生法第142条、会社更生法第40条及び第99条参照)。
3 イ<4>は、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判に対する異議訴訟において、損害賠償請求権が存在する旨の判断をした場合には、裁判所は、一定の要件の下で当該損害賠償請求権に係る給付について仮執行宣言を付することができるとするものである。当該訴訟の判決は、「財産上の請求に関する判決」(民事訴訟法第259条第1項)に当たると考えられ、また、上記の判決には「給付を命ずる判決と同一の効カ」が認められている(イ<3>)のであるから、イ<4>がなくても、民事訴訟法の包括準用により、損害賠償請求権に係る給付について仮執行宣言期付することができるものと考えられるが、当該訴訟の判決は形成判決であり。これに狭義の執行力(強制執行によって給付内容を実現する効力)に関する仮執行宣言を付することができるか否かについては、なお疑義が生ずるおそれがある ことを考慮して、この点を確認的に規定することとしたものである。
4 イ<4>については、民事再生法及び会社更生法においても同様の手当てを行うものとする。また、否認の請求を認容する決定に対する異議訴訟の判決についても同様の手当てを行う方向で検討する。

2 破産財団の換価
(1)換価の時期
破産管財人は、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前においても、破産財団に属する財産を換価することができるものとする(破産法第196条の規定は削除するものとする。)。

(2)別除権の目的財産の任意売却
破産管財人が別除権の目的である財産を任意売却した場合において、当該担保権が存続するときは、当該担保権を有する者は、その権利の行使によって弁済を受けることができない債権の部分についてのみ、破産債権者として、その権利を行うことができるものとする。(破産法第96条及び第97条参照)

(注)
破産管財人には別除権の目的である財産を任意売却する場合において、当該担保権が存続するときは、当該担保権を有する者にこ対して、任意売却をする旨及びその相手方等を通知しなければならない旨の規定を最高裁判所規則で設けるものとする、財団からの放棄をする場合についても通知の対象とすべきであるとの考え方があるが、どうか。

(3)破産管財人による任意売却と担保権の消滅【次回検討】

(4)民事執行手続による換価
民事執行法第63条及び同法第129条の規定(その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)は、破産法第203条第1項に規定する財産の換価には、適用しないものとする。

(5)商事留置権の消滅請求
破産手続開始当時破産財団に属する財産につき[商法の規定による]留置権があり、かつ、その[留置権によって担保された]債権額が留置権の目的である財産の価額を超える場合において、当該財産が[継続された]事業に必要なものであるときは、破産管財人には 裁判所の許可を得て、当該留置権者に対し、その財産の価額に相当する金銭を支払って、留置権の消滅を請求することができるものとする。

(注)
1 第231回会議の審議においては、破産管財人による任意売却と担保権の消滅に制度とは別に商事留置権の消滅請求制度を設けることについて特段の異論はみられなかったが、商事留置権の消滅請求制度の要件については、なお検討が必要であるとされた。すなわち、部会資料30(第12・2(5)参照)では、これを「破産債権者一般の利益に適合するとき」として、破産管財人による任意売却と担保権の消滅制度と同様の要件とすることを示していた。これについては、担保権実行時期選択権の保障(の必要性が破産手続においてはないこと)、不可分性の観点(不可分性を破ることを正当化する要件化の必要性)、更生手続及び再生手続における担保権消滅許可制度等の要件との整合性の観点から、そのような要件の必要性及び内容について、再検討すべきであるとされた。

2 商事留置権の消滅請求制度の要件は、同制度の存在意義及び適用場面をどこに求めるかに関わる。この点、任意売却に際して担保権を消滅させる制度に加えて商事留置権の消滅請求制度を要する事情については、「破産手続においても例外的に営業が継続される場合があり、このような場合には、財産を直ちに任意売却する場合以外にも、当該財産を自ら加工した上で売却することにより、破産財団の増殖に寄与する場合も十分に考えられる」との指摘がされており(部会資料30第12・2(5)(注)1参照)、この指摘からすると、任意売却に際しての担保権消滅制度とは別に商事留置権の消滅請求制度が必要とされる最も中核的な場面は、破産者の事業が継続され、その事業の通常の過程において、留置権の目的財産を破産管財人のもとに回復する(それにより、売却等の前段階としての加エ等を行う、あるいは、営業譲渡のための財産等の一体性を確保する等の)場面であると考えられる。また、そのような事業にとっての必要性が、不可分性との関係でも、(特別の先取特権とみなされる)商事留置権を消滅させることを基礎付ける事由となるものと考えられる。そこで、上記の案では、事業が継続される場面を想定し、留置権の目的財産がその「事業に必要なものであるとき」を、その消滅請求の要件としている(会社更生法第104条第1項参照)。これに対し、売却等の前段階としての加工等や営業譲渡の前提としての財産等の一体性の確保は、実質的に事業(の総統)の性質を有するのではないかと考えられるものの、「[継続された]事業に必要なものであるとき」を要件とすると、これらのすべてをとらえることができず、企図する以上に場面を限定することにならないかが懸念される。そこで、(継続された)事業への必要性という形ではなく、むしろ、 「当該財産の回復が財団の価値の増加に資するとき」という形で、上記の場面を要件化することも考えられる。本制度の適用場面及びその要件について、どのように考えるか。

3 留置権の目的である財産の価額について争いがある場合については、担保権消滅制度の場合と異なり、1人の留置権者との関係で価額を決定すれば足りることから、別途、財産の価額の決定手続(民事再生法第149条から151条まで、会社更生法第105条から107条まで参照)を設けるまでの必要はないと考えられる。そこで、この点については、会社更生法第29条の仕組みと同様、通常訴訟によって対応するものとするほか、留置権の消滅時期等についても、基本的に、会社更生法第29条と同様の仕組みとするものとすることで、どうか。

4 裁判所の許可の決定に対する留置権者の即時抗告の可否については、(a)商事留置権は、特別の先取特権とみなされるとはいえ本来は優先弁済効のない担保権であること、(b)商事留置権者の利害にとって実質的に重要な事項である目的財産の価額の決定については通常訴訟により争う途が用意されていること、(c)即時抗告を認めるとすると、その場合に判断の対象となるべき事項には事業にとっての必要性の有無であると解されるが、商事留置権の目的財産の場合、この点は通常明白であり、即時抗告を認めるまでのことはないと考えられることからすると、商事留置権の消滅請求制度においては、即時抗告を認めないものとすることで、どうか。

第13 大規模破産事件

1 管轄の特例
(1)[破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となる債権を有する]債権者の数が500人以上であるときは、通常の管轄裁判所(破産法第105条から第107条まで)を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができるものとする。
(2)[破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となる債権を有する]債権者の数が1000人以上であるときは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができるものとする。

(注)
1(2)について、破産債権の査定の申立てについての裁判に対する異議の訴えの移送の規定を設けるものとする(会社更生法第152条第3項参照)。(1)については、どのように考えるか。
2 再生手続においても、同様の手当てをするものとする。

2 [破産]債権者に対する通知についての特則
<1> 裁判所は、破産手続開始の決定をする場合において、知れている[破産]債権者の数が1000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、破産法の規定によって公告及び通知をしなければならない場合における知れている[破産]債権者[(債権届出期間経過後にあっては、届出をした破産債権者)]に対する通知をしない旨の決定をすることができるものとする。
<2> <1>の決定があったときは、破産手続開始の公告及び知れている[破産]債権者に対する破産手続開始の通知には、<1>の決定があった旨をも掲げなければならないものとする。

(注)
1 再生手続及び更生手続においても、同様の手当てをするものとする。
2 破産法、民事再生法又は会社更生法の規定によって公告及び通知をしなければならない場合のうち、通知の性質上、この特則の適用を除外すべきものはないか。例えば、再生計画案又は更生計画案の内容又はその要旨の通知や書面等投票は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨の通知(民事再生法第169条第3項及び第4項、会社更生法第189条第3項及び第4項参照)等について、どのように考えるか。

第15 配当手続

1 配当の公告等
<1> 破産管財人は、配当に加えるべき債権の総額及び配当することができる金額を公告し、又は届出破産債権者に通知しなければならないものとする(破産法第260条参照)。
<2> <1>による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなすものとする。
<3> <1>による通知が<2>により各届出破産債権者に到達したものとみなされたときは、破産管財人は、裁判所にその旨を届け出るものとする。
<4> 中間配当又は最後配当に関する除斥期間は、<1>による公告が効力を生じた日又は<3>による届出があった日から起算するものとする。

2 中間配当の配当率
中間配当の配当率についての裁判所の許可等の制度(破産法第265条第2項参照)は、廃止するものとする。

3 債権証書への配当金額の記入
債権の証書に配当した金額を記入する制度(破産法第269条第2項参照)は、廃止するものとする。

4 最後配当
(1)最後配当の時期の定め
裁判所は、破産管財人の意見を聴いて、最後配当を実施すべき時期を定めることができるものとする。
(2)裁判所書記官による許可
破産管財人は、最後配当をするには、裁判所書記官の許可を得なければならないものとする(破産法第272条参照)。
(3)除斥期間
最後配当に関する除斥期間は、上記1<1>による公告が効力を生じた日又は上記1<3>による届出があった日から起算して2週間とするものとする(破産法第273条参照)。

5 追加配当
追加配当における配当することができる金額の公告の制度(破産法第283条第2項参照)は、廃止するものとすることで、どうか。

6 別除権者の配当参加
(1)被担保債権が担保されなくなったことによる配当参加
別除権者は、その別除権の行使にこよって弁済を受けることができない債権額についてのみ、破産債権者として、その権利を行うことができるものとする。ただし、別除権に係る担保権によって担保される債権の全部又は一部が破産手続開始後に担保されないこととなった場合には、その債権の全部又は一部について、破産債権者として、その権利を行うことを妨げないものとする(破産法第96条参照)。(民事再生法第88条参照)

(注)
配当表の更正(破産法第263条第3号参照)及び最後配当からの除斥(同法第277条参照)について、所要の整備をするものとする。

(2)根抵当権に関する特則
(ア)中間配当
<1> 破産管財人は、別除権に係る根抵当権の被担保債権である破産債権については、当該破産債権を有する者が破産管財人に対し当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権額を証明しないときでも、当該破産債権を配当表に記載しなければならないものとすることで、どうか。この場合においては、中間配当の許可があった日における当該被担保債権のうち極度額を超える部分を配当に加えるべき破産債権の額とするものとすることで、どうか(破産 法第258条第1項第2号参照)。
<2> 破産管財人は、破産法第263条第2号又は第3号の場合を除き、<1>の極度額を超える部分に対する配当額を寄託しなけれいばならないものとすることで、どうか(破産法271条第3号参照)。

(イ)最後配当
<1> 破産管財人は、別除権に係る根抵当権の被担保債権である破産債権については、当該破産債権を有する者が破産管財人に対し当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権額を証明しないときでも、当該破産債権を配当表に記載しなければならないものとする。この場合においては、最後配当の許可があった日における当該被担保債権のうち極度額を超える部分を配当に加えるべき破産債権の額とするものとする(破産法第258条第1項第2号参照)。
<2> 最後配当に関する除斥期間が経過したときは、破産法第263条第3号の場合を除き、<1>の極度額を超える部分は、<1>の根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権額とみなすものとする。

(注)
第23回会議では、(イ)の最後配当に関して、別除権者が根抵当権の目的の処分に着手したことを証明することを要件とするか否か(倒産法部会資料32・第13.3(2)注4参照)については、要件としないとの考え方が多数を占めた。この考え方によれば(ア)の中間配当に関しても、根抵当権の極度額を超える部分は除斥されず(破産法第262条参照)、当該部分に対する配当額は寄託しなければならない(同法第271条)ものとすることが考えられるが、どうか。これに対し、中間配当後の被担保債権額の増額(利息等の発生)により最後配当までの間に極度額を超える部分が増加し、中間配当における寄託額が中間配当において配当すべき額に不足することになることが多いと考えられることから、破産管財人が中間配当の許可日を基準として極度額を超える部分に対する配当額を計算してこれを寄託するまでの必要はなく、中間配当の配当率を定める際に、根抵当権の極度額を超える部分に対して将来配当すべき額を事実上考慮すれば足りるものとし、中間配当については特段の制度上の手当を講じないことも考えられるが、どのように考えるか。

7 少額の配当に関する特則
(1) 配当金を受領する意思の届出
<1> 破産手続に参加しようとする破産債権者は、債権届出期間内に、各債権について、その内容等(破産法第228条参照)のほか、当該破産債権者に対する配当額の総額が最高裁判所規則で定める金額に満たない場合であっても配当金を受領する意思があるときはその旨を、裁判所に届け出なければならないものとする。
<2> 届出をした破産債権を取得した者は、届出名義の変更(倒産法部会資料40第10・1(3)参照)を受ける場合には、その者に対する配当額の総額が<1>の最高裁判所規則で定める金額に満たない場合であっても配当金を受領する意思があるときはその旨を裁判所に届け出なければならないものとする。

(2)中間配当
破産管財人は、(1)<1>及び<2>に規定する事項の届出をしなかった破産債権者が有する債権に対する配当額に相当する金銭を寄託しなければならないものとする(破産法第271条参照)。

(3)最後配当
<1> 破産管財人は、破産法第274条の規定により各破産債権者に対する配当額を定めた場合において、(1)<1>及び<2>に規定する事項の届出をしなかった破産債権者について、次の(i)及び(ii)に掲げる金額の合計額が(1)<1>の最高裁判所規則で定める金額に満たないときは、当該破産債権者に対して(i)の配当額を配当することはできないものとする。(i)破産管財人が破産法第274条の規定により定めた当該破産債権者に対する配当額
(ii)破産管財人が(2)により当該破産債権者が有する破産債権について寄託した金銭の総額
<2> <1>の場合には、<1>(i)及び(ii)に掲げる金額の合計額は、他の破産債権者に配当しなければならないものとする。
<3><1>の場合には、破産管財人は、各破産債権者(<4>に規定する者を除く。)に対し、破産法第274条の規定により定めた配当額のほか、<2>により当該破産債権者に配当すべき配当額の合計額を通知しなければならないものとする。
<4> 破産法第274条の規定にかかわらず、<1>の場合には、<1>により配当することができない破産債権者に対しては、同条の規定による通知をすることを要しないものとする。

(4)追加配当
<1> 破産管財人は、破産法第283条第2項の規定により各破産債権者に対する配当額を定めた場合において、(1)<1>及び<2>に規定する事項の届出をしなかった破産債権者について、当該配当額が<1>の最高裁判所規則で定める金額に満たないときは、当該破産債権者に対して当該配当額を配当することはできないものとする。
<2> (3)<2>から<4>までは、<1>の場合について準用するものとする。

(注)
(1)<1>の最高裁判所規則で定める金額は、1000円とすることで、どうか。

8 簡易な配当の特則
(1)最後配当における配当することができる金額が一定金額に満たない場合の簡易な配当手続の特則
<1> 破産管財人は、最後配当において、配当することができる金額が1000万円に満たない場合には、<3>から⑨までに規定する手続(以下「簡易配当手続(仮称)」という。)による配当をすることができるものとする。ただし、中間配当を行ったときは、この限りでないものとする。
<2> 破産管財人は、簡易配当手続(仮称)による配当をするには、裁判所書記官の許可を得なければならないものとする(上記4(2)参照)。
<3> 破産管財人は、配当表を作成し、これを裁判所に提出した後、各届出破産債権者に対する配当見込額を定めて、各届出破産債権者に対し、配当に加えるべき債権の総額、配当することができる金額及び当該届出破産債権者に対する配当見込額を通知しなければならないものとする(破産法第274条参照)。
<4> <3>による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなすものとする。
<5> <3>による通知が<4>により各届出破産債権者に到達したものとみなされたときは、破産管財人は、裁判所にその旨を届け出るものとする。
<6> 簡易配当手続(仮称)に対する除斥期間に関する規定(破産法第261条、第275条から第277条まで参照)の適用については、<5>による届出があった日から起算して1週間の期間を最後配当に関する除斥期間とするものとする(上記4(3)参照)。
<7> 各届出に破産債権者は、<5>による届出があった日から起算して2週間以内に限り、裁判所に対して、<3>の配当表に対する異議を申し立てることができるものとする(破産法264条参照)。
<8> 破産管財人は、<5>による届出があった日から起算して2週間を経過した後(<7>による異議の申立てがあったときは、当該申立てについての決定があった後)、配当額を定めて、配当を行わなければならないものとする(破産法第274条参照)。

(2)最後配当における届出破産債権者の全員が異議を述べない場合の簡易な配当手続の特則
(ア)手続開始時異議確認型
<1> 裁判所は、相当と認める場合には、破産手続開始の決定の公告及び通知(破産法第 143条第1項及び第2項参照)とともに、破産債権者が、簡易配当手続(仮称)による配当をすることについて異議があるときは、一般調査期間の末日又は一般調査期日の終了時までに、裁判所に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、通知することができるものとする。
<2> 裁判所書記官は、<1>による公告及び通知をした場合において、届出破産債権者が<1>に規定する異議を述べないときは、破産管財人の申立てにより、最後配当において、簡易配当手続(仮称)による配当をすることを許可することができるものとする。ただし、中間配当を行ったときは、この限りでないものとする。

(イ)配当時異議確認型
<1> 裁判所書記官は、(ア)により簡易配当手続(仮称)による配当を許可することができない場合でも、相当と認めるときは、破産管財人の申立てにより、最後配当において、簡易配当手続(仮称)による配当をすることを許可することができるものとする。ただし、中間配当を行ったときは、この限りでないものとする。
<2> <1>による許可があった場合には、破産管財人は、各届出破産債権者に対し、配当に加えるべき債権の総額、配当することができる金額及び当該届出破産債権者に対する配当見込額のほか、届出破産債権者が、簡易配当手続(仮称)による配当をすることについて異議があるときは、上記(1)<5>による届出があった日から起算して1週間の期間内に、裁判所に異議を述べるべき旨を通知しなければならないものとする。
<3> <1>による許可があった場合において、届出破産債権者が、上記(1)<5>による届出があった日から起算して1週間の期間内に、簡易配当手続(仮称)による配当をすることについて裁判所に異議を述べたときには 裁判所書記官は、当該許可を取り消さなければならないものとする。
<4> <3>による取消しの処分があったときは、破産管財人は、配当の公告等(上記1参照)以下の本則となる配当手続を行わなければならないものとする。

(3)最後配当における届出破産債権者の全員が同意した場合の簡易な配当手続の特則
最後配当において、破産管財人が定めた配当表、配当額、配当時期及び配当方法について、届出破産債権者の全員が同意したときは、裁判所書記官の許可を得て、当該配当表、配当額、配当時期及び配当方法に従って、配当を行うことができるものとする。

第16 小破産

小破産の制度(破産法第358条から第366条まで参照)は、廃止するものとする。

第17 強制和議

強制和議の制度(破産法第290条から第346条まで参照)は、廃止するものとする。