強制和議の制度(破産法第290条から第346条まで参照)は、廃止するものとする。
(注)
強制和議と類似の効果をもたらす破産手続から再建型の倒産処理手続への移行については 「 倒産処理手続の相互の関係」の問題として、破産手続における財団債権(手続が開始されなかった場合におけ 継続的給付を目的とする双務契約の相手方が手続開始の申立て後手続開始前にした給付に係る請求権を含む。中間試案第3部、第1の4参照)は、後続の手続において共益債権として取り扱う(後続の手続開始後直ちに随時弁済を可能にする)方向で検討するものとする(民事再生法第184条第2項及び新会社更生法第208条第2項倒産法部会資料27第1(注) 2参照)。