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【残された課題】第1部 破産手続: 第1 労働組合の手続関与等

1 破産手続開始決定の通知
裁判所は破産手続開始の決定をした場合には 公告すべき事項を、労働組合等に通知しなければならないものとする。

2 営業譲渡についての意見聴取
裁判所は、営業譲渡の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならないものとする。

(注)
破産手続においても、再生手続及び更生手続と同様に、営業譲渡の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならないものとするものである。

3 労働債権者に対する破産管財人の情報提供努力義務
破産管財人は、給料債権又は退職手当の請求権を有する者に対しては、破産手続への参加に必要な情報を提供するよう努めなければならないものとする。

(注)
1 この考え方は、倒産法部会資料42の「その他」の考え方を修正し、 労働債権については、債権者側の情報が不足している場合も少なくないこと等の指摘を踏まえ、労働債権を有する者による債権届出に際して、破産管財人がそのために必要な情報を提供する努力義務を負うとするものである。
2 労働債権につき手続参加が必要となる更生手続についても、同様の取扱いとするものとする。

目次

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■第一次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第二次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第三次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■残された課題

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法