1 管轄の特例
(1)[破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となる債権を有する]債権者の数が500人以上であるときは、通常の管轄裁判所(破産法第105条から第107条まで)を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができるものとする。
(2)[破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となる債権を有する]債権者の数が1000人以上であるときは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができるものとする。
(注)
1(2)について、破産債権の査定の申立てについての裁判に対する異議の訴えの移送の規定を設けるものとする(会社更生法第152条第3項参照)。(1)については、どのように考えるか。
2 再生手続においても、同様の手当てをするものとする。
2 [破産]債権者に対する通知についての特則
<1> 裁判所は、破産手続開始の決定をする場合において、知れている[破産]債権者の数が1000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、破産法の規定によって公告及び通知をしなければならない場合における知れている[破産]債権者[(債権届出期間経過後にあっては、届出をした破産債権者)]に対する通知をしない旨の決定をすることができるものとする。
<2> <1>の決定があったときは、破産手続開始の公告及び知れている[破産]債権者に対する破産手続開始の通知には、<1>の決定があった旨をも掲げなければならないものとする。
(注)
1 再生手続及び更生手続においても、同様の手当てをするものとする。
2 破産法、民事再生法又は会社更生法の規定によって公告及び通知をしなければならない場合のうち、通知の性質上、この特則の適用を除外すべきものはないか。例えば、再生計画案又は更生計画案の内容又はその要旨の通知や書面等投票は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨の通知(民事再生法第169条第3項及び第4項、会社更生法第189条第3項及び第4項参照)等について、どのように考えるか。