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【第三次案】第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等: 第3 相続財産の破産等に関する特則

1 相続財産管理人等の破産手続開始の申立義務
相続財産管理人、遺言執行者又は限定承認若しくは財産分離がされた場合における相続人は、破産手続開始の申立てをする義務を負わないものとする(破産法第136条第2項の規定は削除するものとする。)。

2 破産手続開始の申立て後破産手続開始の決定前の相続の開始
<1> 裁判所は、破産手続開始の申立て後破産手続開始の決定前に債務者について相続が開始したときは、相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の管理人又は遺言執行者の申立てにより、当該破産手続開始の申立てに係る手続を相続財産について続行する旨の決定をすることができるものとする。
<2> <1>に規定する続行の申立ては、<1>に規定する相続の開始後1月以内にしなければならないものとする。
<3> <2>の期間が経過したとき(<1>に規定する続行の申立てがあった場合には、当該申立てを却下する決定が確定したとき)は、<1>に規定する手続は、終了するものとする。
<4> <1>に規定する続行の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができるものとする。

3 最後配当から除斥された者の権利行使
相続財産の破産において最後配当から除斥された相続債権者及び受遺者の残余財産にてついての権利行使を認める第289条の規定は、削除するものとする。

4 破産手続廃止の申立て
相続財産の破産についての破産手続廃止の申立ては、相続人が数人ある場合であっても各相続人ができるものとし、全員の一致を要しないものとする。

(更生手続につき採用された個別の手続、制度の破産手続における採否)

1 大規模破産事件の移送の特則
裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件を倒産法部会資料40第1・2(i)から(v)までに掲げる裁判所のほか、次に掲げる裁判所にも移送することができるものとする。
(i)[破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となる債権を有する]債権者[(破産手続開始の決定があった後にあっては、破産債権者)]の数が500人以上であるときは、通常の管轄裁判所(破産法第105条から第107条まで)の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所
(ii)[破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となる債権を有する]債権者[(破産手続開始の決定があった後にあっては、破産債権者)]の数が1000人以上であるときは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所

(注)
再生手続においても、同様の手当をするものとする。

2 社債管理会社の費用償還請求権及び報酬請求権
(1)費用償還請求権の財団債権化の事前許可
破産手続開始後 社債管理会社が裁判所の許可を得て社債管理事務を行った場合には、当該行為によって生じた破産者に対する費用償還請求権(商法第336条第1項及び第337条参照)は、財団債権とするものとすることで、どうか。

(2)費用償還請求権の財団債権化の事後許可
社債管理会社が破産手続の円滑な進行に貢献したときは、当該社債管理会社は、(1)の許可を得ていない社債管理事務によって生じた費用についても、裁判所がその貢献した程度を考慮して相当と認める額の範囲内で、財団債権者としてその償還を請求することができるものとすることで、どうか。

(3)報酬請求権の財団債権化の許可
破産手続開始後における社債管理会社の報酬請求権(商法第336条第1項参照)は、裁判所が相当なものとして許可をした限度において財団債権とするものとすることで、どうか。(会社更生法第131条参照)

(注)
1 更生手続において社債管理会社の費用償還に請求権等についての共益債権化の制度を設けたのは、<1>社債管理事務に伴う費用、報酬は、発行会社が負担すべきものとされていること(商法第336条第1項)、<2>商法は、社債権者の利益を保護するため、一定の場合に社債管理会社の設置を強制に、社債管理会社が社債管理事務を行うことを法定している(同法第309条第1項、第309条ノ2第1項)が、社債管理事務に伴う費用等を共益債権として支払わなければ、その趣旨を実現することは困難であること、<3>社債管理会社が社債管理時務を遂行することにより、管財人の更生手続上の事務負担も軽減されることが根拠となっている。これらの根拠は破産手続にも同様に当てはまると考えられることから、上記(1)から(3)までの手当をすることで、どうか。
2 社債管理会社には担保附社債信託法上の受託会社を含むものとする。そのほか、株式会社の社債管理会社に準じるものとして、<1>投資法人の投資法人債管理会社(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の3、第139条の5及び第139条の6参照)、<2>相互会社の社債管理会社(保険業法第61条参照)、<3>特定目的会社の特定社債管理会社(資産の流動化に関する法律第109条、第111条及び第113条参照。なお、旧資産流動化法上の特定社債管理会社を含む。)等についても、同様に、費用償還請求権等の財団債権化を図ることが考えられるが、どのように考えるか。
3 再生手続においても、同様の手当をするものとすることで、どうか。

3 破産手続終了後における査定等の手続及び異議の訴えに係る訴訟手続の帰趨

(前注)手続の移行が生じた場合の取扱いは、以下の規律を前提として、なお検討するものとする。

(1)破産債権関係
ア 破産債権の査定の手続
<1> 破産手続が破産手続終結の決定により終了したときは、引き続き係属するものとする。
<2> 破産手続が破産手続開始の決定の取消しの決定の確定又は破産手続廃止の決定の確定により終了したときは、当然に終了するものとする。

イ 異議の訴えに係る訴訟手続
(ア)破産管財人が当事者である場合
<1> 破産手続がが破産手続終結の決定により終了したときは(破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続の中断、受継に関する一般的規定を適用せず)、引き続き係属するものとする。
<2> 破産手続が破産手続開始の決定の取消しの決定の確定又は破産手続廃止の決定の確定により終了したときは(破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続の中断・受継に関する一般的規定を適用して)、中断し、破産者においてこれを受け継がなければならないものとする。

(イ)破産管財人が当事者でない場合
<1> 破産手続が破産手続終結の決定により終了したときは、引き続き係属するものとする。
<2> 破産手続が破産手続開始の決定の取消しの決定の確定又は破産手続廃止の決定の確定により終了したときは、当然に終了するものとする。

ウ イ以外の確定訴訟手続
(ア)破産管財人が当事者である場合
<1>破産手続が破産手続終結の決定により終了したときは(破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続の中断・受継に関する一般的規定を適用せず)、引き続き係属するものとする。
<2> 破産手続が破産手続開始の決定の取消しの決定の確定又は破産手続廃止の決定の確定により終了したときは(破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続の中断・受継に関する一般的規定を適用して)、中断し、破産者においてこれを受け継がなければならないものとする。

(イ)破産管財人が当事者でない場合
<1> 破産手続が破産手続終結の決定により終了したときは、中断しない[引き続き係属する]ものとする。
<2> 破産手続が破産手続開始の決定の取消しの決定の確定又は破産手続廃止の決定の確定により終了したときは、当然に終了するものとする。ただし、破産手続開始当時に係属していた訴訟手続であって破産債権の確定のための受継があったものは、終了せずに中断するものとし、破産者においてこれを受け継がなければならないものとする。

(注)
1 現行破産法に関する通説的見解及び会社更生法における規律を参考にしたものである。会社更生法では、例えば、アに相当する部分は、更生計画認可前の終了であるか否かで区別している(同法第163条第1項参照)のに対し、アでは、破産手続終結の決定による終了であるか否かで区別しているが、いずれも債権者に確定手続を継続する利益があるか否かで区別をするという点でには共通している。また、会社更生法では、イ(ア)に相当する部分は、<1><2>を区別することなく、「管財人が当事者である場合は引き続き係属するものとする」としている(同法163条第4項参照)。更生手続では、更生会社財産の管理処分権は全面的に会社に復帰するためであるが、破産手続では、債権確定訴訟の終了後に破産管財人が配当(追加、配当)をする限度では、破産手続終結の決定後も破産管財人の権限及び任務が残っており、破産手続終結の決定後も、破産管財人が債権確定訴訟をそのまま追行するというのが通説的見解であるので、これに従い、<1><2>を区別している。

2上記のような手続の継続、中断・受継、終了の点のほかに、破産者が手続を受継する場合には当該手続をどのような状態で受継するのかという問題がある。 現行破産法上の債権確定訴訟にてついて、多数説は、破産取消し又は破産廃止による破産手続終了時に係属している訴訟であって、破産債権者が破産債権の確定のために破産手続開始の決定時に係属していた訴訟を受継したものは、破産者が当初の中断時(破産手続開始の決定時)の状態にさかのぼって受継すると解している。他方で、会社更生法についての通説的見解は、更生計画認可前の更生手続終了の場合に関して、<1>更生債権者等が更生債権等の確定のために更生手続開始の決定時に係属していた訴訟を受継した場合には、更生会社が更生手続開始の決定時の状態で受継し、<2>管財人が更生債権等の確定のために更生手続開始の決定時に係属していた訴訟を受継した場合には、更生会社が更生手続終了時の状態で受縦するのを原則とするが、更生債権等の調査で異議を述べていたときはその選択により更生手続開始の決定の状態で受継することができ、<3>管財人が更生手続係属中に新たに提起した場合には、更生会社が更生手続終了時の状態で受継するのを原則とするが、更生債権等の調査で異議を述べていたときは新たに訴えを提起することもできると解している。これに対して、破産債権者のした訴訟行為が真実に反する場合には、錯誤を理由に訴訟行為の拘束性を否定すれば良く、従前のすべての訴訟活動を否定する必要はないから、受継時点での訴訟状態を前提として受継されると解する説もある。 会社更生法改正要綱案の決定の際は、<3>の場合については専ら中断、受継の問題として処理する(新訴の提起を選択する余地は否定する)こととした上で、手続をどのような状態で受継するかは当面解釈にゆだね、制度的手当の要否についてはなお検討するものとされたところであるが、破産手続の全面的見直しに当たり、どのように考えるべきか。現行破産法の解釈が一様ではない上、現行破産法についての多数説と会社更生法についての通説的見解とが一致していないことを考えると、なお解釈にゆだねることも考えられるが、どうか。

3 現行破産法には、破産者の異議の制度(破産法第232条第1項、第241条 第1項後段、第287条及び第288条参照)及び破産者を相手方とする債権確定訴訟の制度(同法第240条第2項、第244条第2項後段、第246条第2項及び第248条第2項参照)が設けられている。しかし、民事再生法及び会社更生法には、後者に相当する制度は設けられていない。その理由は、再生手続及び更生手続では、管財人が選任されている場合における再生債務者又は更生会社が調査期間内に異議を述べても、再生計画認可の決定が決定し、又は更生計画認可の決定があれば、再生債権者表等の記載は再生債務者又は更生会社に対する関係でも確定判決と同一の効力を有し、再生債権者等は、再生計画認可の決定後又は更生手続の終了後、再生債権者表等の記載を債務名義として再生債務者等に対して強制執行をすることができるので、破産手続と異なり、再生債務者等を相手方として訴訟を受継し得ることとする実際上の必要が少なく、これを設けないことが手続の簡素化にもつながるためであるといわれている。
ところで、破産者を相手方とする債権確定訴訟の制度が機能するのは、実際には個人破産の場合に限定されるが、個人破産については昭和27年の破産法改正により免責の制度が採用されており、破産者を相手方として債権確定訴訟を行い、破産手続係属中に迅速に債権確定を図る利益は実質的には失われている。また、破産者に対しても、無用な負担を課す結果となることが多いと考えられる。そのため、今日では、破産者を相手方とする債権確定訴訟の制度に対しては、立法論的批判があるところである。そこで、破産者の異議の制度は維持するものとしつつ、破産者を相手方とする債権確定訴訟の制度は廃止するものとすることで、どうか。
なお、現行の民事再生法及び会社更生法は、現行の破産法と同様に、管財人が選任されている場合における再生債務者の異議の制度及び更生会社の異議の制度を採用している。しかし、再生手続及び更生手続においては、自由財産という概念は存在せず、再生手続開始後又は更生手続開始後に財産の管理処分権を掌握する管財人が再生債務者財産又は更生会社財産に関してした行為(訴訟行為を含む。)の効果は、債権の調査及び確定の場面以外の場面では、再生計画又は更生計画の認可前の手続終了であるか否かを問わず、特段の限定なく、再生債務者又は更生会社に及ぶとされており、債権の調査及び確定の場面に限ってこのような特殊な異議の制度を設ける合理性は乏しいと考えられる。そこで、管財人が選任されている場合における再生債務者の異議の制度及び更生会社の異議の制度を廃止することも考えられるが、どのように考えるか。

4 再生手続については、次のように考えることで、どうか。

(1)再生債権の査定の手続
<1> 再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは、当然に終了するものとする。
<2> 再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは、引き続き係属するものとする。この場合において、管財人を相手方としているときには、中断し、再生債務においてこれを受け継がなければならないものとする。

(2)異議の訴えに係る訴訟手続
ア 再生債務者が当事者である場合
再生手続が終了したときは、引き続き係属するものとする。

イ 管財人が当事者である場合
再生手続が終了したときは、中断し、再生債務においてこれを受け継がなければならないものとする。

ウ 再生債権者等が当事者でない場合
<1> 再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは、当然に終了するものとする。
<2> 再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。

(3)(2)以外の確定訴訟手続
ア 再生債務者が当事者である場合
再生手続が終了したときは、引き続き係属するものとする。

イ 管財人が当事者である場合
再生手続が終了したときは、中断し、再生債務者においてこれを受け継がなければならないものとする。

ウ 再生債務者等が当事者でない場合
<1> 再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは、当然に終了するものとする。ただし、再生手続開始当時に係属していた訴訟手続であって再生債権の確定のための受継があったものは、終了せずに中断するものとし、再生債務者においてこれを受け継がなければならないものとする。
<2> 再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは、引き続き係属するものとする。

(2)損害賠償請求権関係
ア 損害賠償請求権の査定の手続
破産手続が終了したときは、当然に終了するものとする。

イ 異議の訴えに係る訴訟手続
破産手続が終了したときは(破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続の中断・受継に関する一般的規定を適用して)、中断し、破産者においいてこれを受け継がなければならないものとする。

ウ イ以外の訴訟手続
破産手続が終了したときは(破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続の中断・受継に関する一般的規定を適用して)、中断し、破産者においてこれを受け継がなければならないものとする。

(注)
再生手続については、次のように考えることで、どうか。
(1) 損害賠償請求権の査定の手続
再生手続が終了したときは、当然に終了するものとする。
(2)異議の訴えに係る訴訟手続
ア 再生債務者が当事者である場合
再生手続が終了したときは、引き続き係属するものとする。
イ 管財人が当事者である場合
再生手続が終了したときは、中断し、再生債務者においてこれを受け継がなければならないものとする。
ウ 再生債務者等が当事者でない場合
再生手続が終了したときは、中断し、再生債務者においてこれを受け継がなければならないものとする。
(3)(2)以外の訴訟手続
ア 再生債務者が当事者である場合
再生手続が終了したときは、引き続き係属するものとする。
イ 管財人が当事者である場合
再生手続が終了したときは、中断し、再生債務者においてこれを受け継がなければならないものとする。

(3)否認権関係
ア 否認の請求の手続
破産手続が終了したときは、当然に終了するものとする。
イ 異議の訴えに係る訴訟手続
破産手続が終了したときには当然に終了するものとする。
ウ イ以外の訴訟手続
破産手続が終了したときは(破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続の中断・受継に関する一般的規定を適用して)、中断し、破産者においてこれを受け継がなければならないものとする。

(注)
1 否認の請求の手続においては、否認権の行使に関連する他の攻撃防御方法(虚偽表示無効等)を提出することはできないと考えられており、ア及びイのとおり、破産手続終了により否認の請求の手続及び異議の訴えに係る訴訟手続は当然に終了すると考えるのが合理的であると考えられる。
2 ウについては、会社更生法に関する通説的見解に従い、手続の終了により中断し、債務者が受継するという考え方を採用している。この考え方によれば 解釈上、受継した訴訟手続において、<1>否認権の行使が訴訟物に直結する場合には訴えは却下され、<2>否認権の行使が攻撃防御方法である場合(他の攻撃防御方法の主張立証がない場合)には、請求は棄却される等と考えることになる。
3 再生手続については、次のように考えることで、どうか。更生手続についても、同様に考えることで、どうか。
(1)否認の請求の手続
再生手続が終了したときは、当然に終了するものとする。
(2)異議の訴えに係る訴訟手続
再生手続が終了したときは、当然に終了するものとする。
(3)(2)以外の訴訟手続
再生手続が終了したときは、中断し、再生債務者においてこれを受け継がなければならないものとする。

(後注)取締役等の報酬の請求権について
一般に、破産手続開始後も法人である破産者の業務執行機関(取締役等)は存続し続け、法人の組織法的・社団的事項に関する権限を行使することができるが、破産手続開始により法人と業務執行機関との間の委任関係は当然に終了するため、業務執行機関は不在となる。他方で、法人の財産的事項(破産財団)に関する権限は破産管財人に専属する。これを前提とすると、報酬を受けるべき業務執行機関が不在であるのが通常であるから、特段の手当をしないことで、どうか。なお、保全管理人が選任されている間に限って手当をすることも考えられるが、どのように考えるか。
なお、再生手続については、更生手続と同様に、法人である再生債務者の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人及びこれらに準ずる者は、保全管理人又は管財人が選任されている間は、再生債務者に対して報酬を請求することができないものとすることで、どうか。

目次

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■第一次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第二次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第三次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■残された課題

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法