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【第三次案】第1部 破産手続: 第8 債権者委員会

<1> 裁判所は、破産債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、破産法に定めるところにより、破産手続に関与することを承認することができるものとする。ただし、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限るものとする。
(i)委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
(ii)破産債権者の過半数が当該委員会が破産手続に関与することについて同意していると認められること。
(iii)当該委員会が破産債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
<2> 裁判所は、必要があると認めるときは、破産手続において、<1>により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができるものとする。
<3> 債権者委員会は、破産手続において、裁判所又は破産管財人に対して、意見を述べることができるものとする。
<4> 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも<1>による承認を取り消すことができるものとする。
(民事再生法第118条、会社更生法第117条参照)

(注) 債権者委員会の権限については、会社更生法第117条第4項(費用の償還)、同法第118条(債権者委員会の意見聴取)、同法第119条(破産管財人の債権者委員会に対する報告義務)、同法第120条(破産管財人に対する報告命令)と同様の規定を設けることで、どうか。また、再生手続についても、同様の手当てをすることで、どうか。

目次

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■第一次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第二次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第三次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■残された課題

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法