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【第三次案】第1部 破産手続: 第5 破産管財人

1 破産管財人の資格
法人は、破産管財人となることができるものとする。
(民事再生法第78条において準用する同法第54条第3項、会社更生法第67条第2項参照)

2 複数管財人の職務執行
<1> 破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行うものとする。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができるものとする。
<2> 破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りるものとする。(民事再生法第70条、会社更生法第69条参照)

3 破産管財人代理の選任
(1) 選任の要件
<1> 破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができるものとする。
<2> <1>の破産管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならないものとする。
(民事再生法第71条、会社更生法第70条参照)

(2)破産管財人代理の報酬等
破産管財人代理は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができるものとする。 (民事再生法第78条において準用する同法第61条第1項、会社更生法第81条第5項)

4 破産管財人の裁判所への報告
<1> 破産管財人は、破産手続開始の決定後遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならないものとする。
(i)破産手続開始の決定に至った事情
(ii)破産者及び破産財団に関する過去及び現在の状況
(iii)法人である破産者の役員等に対する損害賠償請求権の査定の申立て又はその保全処分を必要とする事情の有無
(iv)その他破産手続に関し必要な事項
<2> 破産管財人は、<1>によるもののほか、裁判所の定めるところにより、破産財団の管理及び換価の状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならないものとする。
(民事再生法第125条、会社更生法第84条参照)

5 破産管財人の職務執行に対する妨害行為への対策
破産管財人は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、裁判所の許可を得て、警察上の援助を求めることができるものとする。

(注) 保全管理人の職務執行について準用するものとする。

目次

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■第一次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第二次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第三次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■残された課題

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法