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【第二次案】第3部 倒産実体法: 第3 否認権

1 適正価格による不動産等の売却等に関する否認の要件
(1) A案
破産者がその有する財産について破産債権者を害する処分をした場合であっても、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次の(i)及び(ii)の要件をいずれも満たすものである場合を除き、否認することができないものとする。
(i)破産者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害する処分をする意思を有していたこと。
(ii) 相手方が、その行為の当時、破産者が(i)の意思を有していたことを知っていたこと。

(基本的な考え方)
A案は、中間試案及び部会資料35で示した考え方と同様、不動産等の実質的担保価値が高い財産を費消、隠匿が容易な金銭等に代える行為は「破産債権者を害する行為」に当たり得ることを前提とした上で、適正価格による不動産等の売却等に対する萎縮的効果を除去する観点から、否認の要件を限定したという構成にしている。また、適正価格による売却については、原則として否認することができない旨を明らかにするため、「~場合を除き、否認することができない」という表現ぶりにしている。この考え方によれば、不動産以外の財産の適正価格による売却等が否認の対象となり得るか否かは「その有する財産について破産債権者を害する処分をした場合」の解釈に委ねられることになる。また。仮に、不動産以外の財産の適正価格による売却等が否認の対象となり得ると解釈する場合にも、上記の要件を満たさない限り否認されることはないことになる。

(問題点)
この類型による否認の対象となる財産を明示せず、この点については「破産債権者を害する処分」という抽象的な概念の解釈に委ねることとすると、実質的担保価値において金銭等とそれほどの差異がなく、適正価格であれば否認の対象となり得ない財産の処分についてまで萎縮的効果が生ずるおそれがないか。

(2) B案
破産者がその有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次の(i)から(iv)までの要件をいずれも満たすものである場合に限り、[破産債権者を害する行為に該当するものとして、]否認することができるものとする。
(i)当該財産が、その性質上、隠匿その他の破産債権者を害する処分(以 下「隠匿等」という。)をすることが困難なものであること。
(ii)当該行為により破産者がその対価として取得した財産が、その性質上、 隠匿等をすることが容易なものであること。
(iii)破産者が、その行為の当時、対価として取得した財産について、隠匿等をする意思を有していたこと。
(iv)相手方が、その行為の当時、破産者が(iii)の意思を有していたことを知っていたこと。

(基本的な考え方)
B案は、 「実質的担保価値の減少」の具体的内容を規定上明らかにすることによって、金銭等と実質的担保価値の異ならない財産の適正価格による売却等が否認の対象とならないことを明確化しようとする考え方である。

(問題点)
この考え方をとる場合には、「実質的担保価値の減少」の具体的内容をいかに明確化することができるかが問題となる。B案では、(i)で実質的担保価値の高い財産を、(ii)で実質的担保価値の低い財産をそれぞれ規定しているが、そのいずれにおいても、「隠匿その他の破産債権者を害する処分をすること」が困難であるかどうか(共同担保としての確実性の程度)をメルクマールとしている。しかしながら、このような表現ぶりでは、この否認類型の対象となる財産が明確でないことに加え、「債権の引当財産としての重要性」という観点が明示されていないことから、 B案の当初の意図とは異なり、 A案によるよりかえって否認の対象となる財産が広がるおそれがあるとの指摘があり得るが、この点を規定上明確化することは相当困難であると考えられる。

(適正価格による不動産等の売却等に関する否認の要件関係後注)
中間試案及び部会資料35で示した考え方では 支払の停止等の後にされた行為については、「支払の停止等の事実を知っていた」ことを理由として否認することができるものとしていたが、意見照会の結果及び倒産法部会における審議においては、このような規律にすると、支払の停止等があった後における不動産等の処分に萎縮的効果が生じ、法的倒産処理手続によらない再建に支障を来たすおそれがあるとの指摘がされたところである。そこで、今回の資料では、支払の停止等の後であっても、上記本文に掲げた要件を満たさない限り否認することはできないこととしているが、この点についてどのように考えるか。

2 否認権の効果
(1)詐害行為(狭義)の否認の効果
詐害行為(狭義)(1の対象となる行為を含む。以下同じ。)の否認の効果について、次のとおりとするとの考え方があるが、どのように考えるか。

<1> 詐害行為(狭義)が否認されたときは、相手方は、次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める権利を行使することができるものとする。

(i)破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存する場合 当該反対給付の返還を請求する権利
(ii)破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存しない場合 財団債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利

<2> <1>(ii)にかかわらず、詐害行為(狭義)が否認された場合において、破産者が、その行為の当時、対価として取得した財産について、隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害する処分をする意思を有し、かつ、相手方が、その行為の当時、破産者がその意思を有していたことを知っていたときは、相手方は、次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(i)又は(i)に定める権利を行使することができるものとする。[詐害行為(狭義)が支払の停止等の後にされた場合において、相手方が、その行為の当時、支払の停 止等があったことを知っていたときも、同様とするものとする。]

(i)破産者の受けた反対給付によって生じた利益が破産財団に現存する場合 財団債権者としてその現存利益の返還を請求する権利
(ii)破産者の受けた反対給付によって生じた利益が破産財団に現存しない場合 破産債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利

<3> 破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債務が受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より大きいものが詐害行為(狭義)として否認されたとき(部会資料35第4・1(1)イ(ア)<2>参照)は、債権者は、財団債権者として当該行為によって消滅した債務の額に相当する額を請求することができるものとする。

<4> 詐害行為(狭義)が否認されたことによって、相手方が破産財団に属する財産を返還する義務を負担する場合には、相手方は、当該財産の価額から<1>から<3>までによって財団債権となる額(<1>(i)の場合にあっては、破産者の受けた反対給付の価額)を控除した額を破産管財人に弁償して当該財産の返還を免れることができるものとする(民法第1041条第1項参照)。
(注)
1 否認権が行使された場合における相手方の原状回復請求権の取扱い
詐害行為(狭義)が否認された場合の効果につき上記の見直しをするか否かは、結局、(i)破産財団の減少分の取戻しをどこまで認めるべきか、(ii)当該行為後にされた破産者の費消、隠匿等に伴う財産減少分のリスクをどちらが負担すべきかという観点からの政策判断に委ねられるべきものであると考えられる。
まず、(i)の観点については、(a)詐害行為(狭義)の否認の制度は、当該行為がされた時点における財産減少分を取り戻すことを目的とするもので、当該行為全部の取消を認めるのはあくまでもその手段に過ぎないと考えるのであれば、否認権の効果としてもその目的を達成するのに必要な範囲に限定され、原則として相手方にも原状回復の結果を保障することになると考えられるのに対し、(b)詐害行為(狭義)の否認の制度は、否認の対象となる行為の効力を否定して、逸出した財産を取り戻すことを目的とする制度であり、その結果、行為時の財産滅少分に加えて、反対給付につき当該行為後に破産者がした費消・隠匿等に伴う財産減少部分についても、破産手続による相手方の原状回復請求権への配当分を除き、財団への取戻しを認めることとなっても(これにより財団は、(当該財産全体の価額一破産手続による配当分)を回復することになる。)、否認の相手方が否認の原因があることについて悪意である以上、相手方に不当な不利益を課すものではないと考えるのであれば 現行法の規律を見直す必要はないということになるものと考えられる。また、(ii)の観点については、(a)当該行為後にされた破産者の費消・隠匿等に伴う財産の減少は否認の相手方の与り知らない事情に基づくものであるから、否認の相手方が行った買受け等の行為と当該行為後の財産減少との間に関連性を持たせることは相当でなく、そもそも財産減少分についてのリスク負担の分配が問題となるべき場面ではない(したがって、一般的に、債権者は債務者がした行為に伴う財産減少の結果を甘受せざるを得ないのと同様に、この場面でも当該財産減少の結果を否認の相手方の負担とすることはできない)と考えるのであれば、上記の見直しをすべきということになると考えられるのに対し、(b)この問題は 否認の相手方の原状回復請求権にどのような保護を与えるかという問題であり、破産者による当該行為後の費消・隠匿等に伴う反対給付の過失について、破産債権者と否認の相手方のいずれがリスクを負担するのが相当かという問題である(リスク負担の分配が問題となるべき場面である)と考えるのであれば 破産債権者の犠牲において否認の原因があることにつき悪意の相手方の利益を図る必要はなく、したがって、現行法を見直す必要はないということになるものと考えられる。また、この点の政策判断をするに当たっては、現行法の規律及び上記の見直しをした場合に生ずる下記の(1)及び(2)の問題点を検討する必要があると考えられるが、この点についてどのように考えるか。
(1)現行法の規律をとった場合に生ずる問題点「適正価格」の具体的内容は、行為時においては必ずしも明確でないにも関わらず、適正価格売却と廉価売却とで、当該行為後の財産減少分に関する取扱いを大きく変えることに問題がないか。特に、経済的危機に瀕した債務者が運転資金等の捻出のため、即時にその財産を売却したいという場合には、「適正価格」も即時換価性を考慮したものになってよいはずであるが、この点の解釈が必ずしも明らかでないこと等を考慮すると、現行法の規律では、経済的危機に瀕した債務者から財産を買い受けることに萎縮的効果が生じ、当該債務者の再建に支障を来すおそれがないか、

(2)上記の見直しをした場合に生ずる問題点
取引の相手方が「廉価」であることを知りつつ、破産者からその財産を買い受けたという場合であっても、「適正価格」との差額さえ支払えばその財産の返還を免れることができるということになると「廉価売却」を助長することにならないか。

2 <2>は、現行法と同様、破産者の受けた反対給付が破産財団に現存するか否かで相手方の取得する権利の内容を変えるものであるが、否認の相手方が支払の停止等があったことを知っていた場合を<2>の対象とするか否か(<2>の[]部分の問題)について検討する必要がある。この点については、適正価格による不動産等の売却等の要件として、支払の停止等を知っていたことを理由とするものを掲げないこととする場合(1(適正価格による不動産等の売却等に関する否認の要件関係後注)参照)には、否認の効果についても支払の停止等を知っていた場合を<2>の対象から除外することが考えられ、このような見直しをした場合には、現行法上の規律との格差はより大きくなると考えられる。もっとも、否認の成否に関する要件については、取引に対する萎縮的効果等を考慮してその範囲を明確に画する必要性が高いが、否認の効果としてより重い効果を生じさせるための要件については上記の点を考慮する必要性が少ないと考えられるから、その要件を完全に一致させる必然性はないと考えられる。そして、適正価格による不動産等の売却等の要件から支払の停止等を知っていたことを理由とするものを除外する理由が、これを理由とする否認を認める必要性がないという点にあるのではなく、支払の停止等の後の救済融資等に萎縮的効果が生ずることを防止する点にあるとすると、否認の効果については、支払の停止等を知っていた場合を<2>の対象とすることが考えられるが、どのように考えるか。

3 <3>は、対価的均衡を欠く代物弁済等を詐害行為(狭義)として否認する場合の効果を規定したものである。本文に掲げた考え方は、前記注1に記載したとおり、詐害行為(狭義)否認の効果を行為時点における財産減少分の取戻しに限定するものであるから、この考え方を前提とすると、対価的均衡を欠く代物弁済等を詐害行為(狭義)として否認した場合の効果についても、消滅した債務の額との差額の取戻しに限定され、否認の相手方は、消滅した債務の額に相当する額の財団債権を取得することになると考えられる。なお、代物弁済等(対価的均衡を欠く場合を含む。)を偏頗行為として否認する場合には、いわば破産手続開始の決定の効果を遡及させ、破産手続による配当を強制することになるので、消滅した債務の額に相当する部分についても破産債権として取り扱われることになる(破産法第79条)。したがって、代物弁済等を偏頗行為として否認することができる場合には、詐客行為(狭義)として否認するよりには偏頗行為として否認した方が破産財団にとって有利ということになる。これに対して、否認権の効果について上記の見直しをしない場合には対価的均衡を欠く代物弁済等を詐害行為(狭義)として否認した場合の効果をどのように考えるべきか検討する必要があると考えられる。この点については、現行法の下でも、破産法第79条による方が第78条によるよりも破産財団にとって有利であるから、代物弁済等を偏頗行為として否認する場合には、破産法第79条が適用されることになると考えられる。これに対して、代物弁済等を偏頗行為としては否認することができない場合(代物弁済等が支払不能又はその30日前の日より前にされた場合)には、本来であれば第78条が適用されるべきではないかと考えられるが、その適用関係が必ずしも明らかでない。すなわち、この場合につき第78条を適用した場合の解釈としては、(a)破産者の受けた給付(この場合は破産者に対する債権ということになると考えられる。)が現存するものとして、第1項前段の適用により破産債権が復活することになるのが、(b)破産者の受けた給付は代物弁済等により消滅している(給付は現存していない)が、破産財団には債権消滅の利益が現存しているので、否認の相手方は、同項後段により財団債権を取得することになるのか、いずれの解釈もあり得るように思われる。なお、この点について (a)の考え方をとった場合には、結果として第79条を適用した場合と同様の結論になると考えられる。 以上の点について、どのように考えるか。

4 <4>については、否認の相手方が差額の弁償をする場合における価額算定の基準時をいつの時点とすべきかが問題となる。差額の弁償に期することによって否認の対象とされた財産の売渡請求を認めるこの制度は、否認の相手方の利益等を考慮して現物の返還に代わるものとして認められるものであるから、差額弁償における価額算定の基準時は、現実に弁償がされる時に最も接着した時点としての事実審口頭弁論終結時と解するのか相当であると考えられる。この点に関しては、否認権の行使によって現物の返還を請求することができず、価額賠償のみが認められる場合における価額賠償の基準時については、否認権の行使時と解するのが判例(最判昭和42年6月22日裁判集民事87号111項等)であるが、<4>の差額弁償は、現物の返還が可能な場合においてその返還に代えるものであるから、上記の場合と<4>による差額弁償の場合とで価額算定の基準時が異なることに理論的な不整合はないものと考えられる。なお、この制度を設けるに際し参考にした民法第1041条における価額算定の基準時も、判例上は事実審口頭弁論終結時とされている(最判昭和51年8月30日民集30巻7号768頁)。もっとも、価額算定の基準時をすべての場合につき同一の時点とすることで問題がないか否かについては慎重な検討が必要であり、価額算定の基準時については、他の制度においても一般に解釈に委ねられていることからすると、この点については、基準時を条文上明示することなく、解釈に委ねるものとすることで、どうか。

(2)転得者に対する否認の効果
転得者に対する否認の効果については、次のとおりとするとの考え方があるが、どのように考えるか。

(1)[及び破産法第79条]の規定は、転得者に対する否認がされた場合について準用するものとする。ただし、(1)<1>から<3>まで[及び破産法第79条]の規定による転得者の権利行使は、転得者がその前者に対してした給付の価額を限度とするものとする。

(注)
1 上記の見直しは、転得者に対する否認の要件について、部会資料35第4・1(4)に掲げた見直しをすることを前提とするものである。
2 上記(1)及び(2)の見直し期した場合には、下記の事例について次のような取扱いをすることになる(なお、転得者は、破産者の売買代金の使途及び支払の停止等の事実を知らないものとする。)と考えられるが、この点についてどのように考えるか。

(事例)
時価1000万円の不動産の廉価売却(受益者に600万円で売却)について転得者に対する否認がされたものとする。

(3)受益者が転得者に800万円で売却した場合
輯得者は、財団債権として600万円の請求をすることができるにとどまり、受益者に支払った代金のうち、200万円については誰にも請求することができないことになる。

(b)受益者が転得者に400万円で売却した場合 転得者は、財団債権として400万円を請求することができることになる。この場合に、仮に破産財団に500万円の現存利益があるとすると、破産財団に100万円の利得が生ずることになる。以上のような結論には否認の効果が受益者に及ばないために生ずる問題(否認の相対効によって生ずる問題)であるが、(a)上記の各場面における結果の具体的妥当性についてはなお疑問の余地があること、(b)民法上の詐害行為取消権の効果についても、これを相対効とすることに伴う様々な問題点が学説上議論の対象とされており、それぞれの問題点についての判例の立場が必ずしも明らかでないこと等を考慮すると、そもそも現時点において、転得者に対する否認の要件について、詐害行為取消権に関する判例(最判昭和49年12月12日金融法務事情743号31頁)の趣旨を踏まえた見直し(部会資料35第4・1(4)参照)をするのは相当でないとも考えられるが、この点についてどのように考えるか。

3 本文の見直しをする場合には、破産者が受けた反対給付が現存していしる場合の取扱いについて、さらに検討する必要がある。この場合の取扱いについては、(a)転得者に対して破産者が受けた反対給付を返還するのは相当でないから、破産の受けた反対給付の価額と転得者がその前者に対してした給付の価額のいずれか少ない額を財団債権とするとの考え方や、(b)破産者が受けた反対給付の価額が転得者がその前者に対してした給付の価額よりも少ない場合には、破産管財人は破産者の受けた反対給付を転得者に返還すれば足りるが、そうでない場合には、転得者がその前者に対してした給付の価額を財団債権とするとの考え方等があり得ると考えられる。また、偏頗行為についても転得者に対する否認を認めることとする場合(後記注4参照)には、転得者は、その前者に対してした給付の価額の限度で、受益者が有していた破産債権を行使する形になるが、この場合の債権届出や債権調査の取扱い(例えば、債権調査において当該破産債権の内容に異議があった場合に、受益者の下にある当該破産債権に関する証拠資料等を転得者がどのように確保するかといった点等)についても検討を要すると考えられる。

4 上記本文では、破産法第79条の準用の有無について[]としている。これは、破産者・受益者間の行為が偏頗行為である場合についても、転得者に対する否認を認めることとするか否かに関わる問題である。偏頗行為についても、例えば、受益者たる債権者が代物弁済を受けた物を他に売却した場合等転得者に対する否認が問題となり得る場面は存在するが、偏頗行為の否認は、破産債権者間の平等を図り、特定の破産債権者の抜駆け的な債権回収を防止することを目的とするものであることにかんがみると、債権者平等原則は破産債権者のみを名宛人とするもので、偏頗行為については転得者に対する否認を認める必要はないとの価値判断もあり得るのではないかとも考えられる。この点について、どのように考えるか。

目次

○トップページ

■第一次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第二次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第三次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■残された課題

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法