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【第二次案】第1部 破産手続: 第3 債権調査期間又は債権調査期日

<1> 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、破産財団の状況を報告するための債権者集会の期日(第2の1参照)のほか、次に掲げる事項を定めなければならないものとする。
(i)破産債権の届出をすべき期間
(ii)破産債権の調査をするための期間又は期日
<2> <1>(i)及び(ii)の規定にかかわらず、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りなくなるおそれがあると認めるときは、<1>(i)の期間並びに <1>(ii)の期間及び期日を定めないことができるものとする。
<3><2>の場合において、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りなくなるおそれがなくなったと認めるときは、<1>(i)の期間並びに<1>(ii)の期間又は期日を定めなければならないものとする。

(注)
部会資料30(第10・2(2)参照)では、<2>について、裁判所は、破産手続開始の決定の際財団債権の弁済により、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りなくなる見込みがあると認めるときは、債権調査を行う必要性が少ないことから、破産手続開始の決定と同時に、債権調査期間又は債権調査期日を定めないことができるものとしていたが、今回の部会資料では、このように債権調査期間等を定めない場合には、債権届出期間をも同時に定めないものとしなければならないとして、この点につき部会資料30を一部修正している。このように修正したのは、債権届出期間は本来債権調査をするために定められるべきものであり、債権調査と切り離して、独自に債権届出期間を定めることを合理的に説明することは困難ではないかとの問題意識によるものである。すなわち、本来破産手続における債権届出期間は、原則として当該期間経過後に届出をした場合には債権調査に要する費用を負担しなければならない特別調査によるものとする時的な限界を定める機能を有することからすると、債権調査が必要となるか分からない段階において、債権届出期間のみを設定して破産債権者に届出を促す必要性に乏しいと考えられる。以上の考え方につきどのように考えるか。このような考え方に対しては、債権届出期間の定めがないと、届出により時効の中断の効果が生ずるにもかかわらず、届け出ること自体できない、あるいはその必要性がないと破産債権者が誤解するおそれがある等の指摘がされている。しかし、この問題点に対しては、時効中断等のために必要がある場合には債権の届出をすることができる旨の教示を制度上、運用上充実させることで足りると考えられるが、どうか。

目次

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■第一次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第二次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第三次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■残された課題

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法