« 第7 債権者集会 | メイン | 第5 破産管財人 »
監査委員の制度(破産法第170条から第175条まで参照)は、廃止するものとする。
○トップページ
■第一次案
第1部 破産手続
第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等
第3部 倒産実体法
第4部 その他
■第二次案
■第三次案
■残された課題
民法改正(債権関係/債権法)