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【第二次案】第1部 破産手続: 第4 裁判所の許可を要する事項

破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならないものとする。ただし、(vi)から(xiv)までの行為につき最高裁判所規則で定める金額以上の価額を有するものに関しないときは、この限りでないものとする。
(i)(破産法第197条第1号と同じ。)
(ii)鉱業権、漁業権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権及び著作隣接権の任意売却
(iii)~(xiv)(破産法第197条第3号から第14号までと同じ。)
(XV)その他裁判所の指定する行為
(注)
上記の考え方は、訴えの提起についても現行法と同様に裁判所の要許可事項としているところ、この点につき、第22回会議の審議において、売掛金の請求のために訴えを提起するような場合にまで、裁判所の個別の許可を得る必要はないのではないかとの指摘がされた。現行法において訴えの提起に裁判所の許可が必要とされたのは、他の要許可事項と同様に、訴えの提起についても破産財団に重要な関係のある行為であるとされたからであり、他の要許可事項と区別して、訴えの提起のみ除外することを合理的に説明するのは困難ではないかと考えられるが、どうか。もっとも、このように要許可事項から特定の事項のみを除外することは困難であるとしても、管財業務の機動性をより重視する立場からは、(a)再生手続や更生手統と同様に、破産財団に重要な関係のある行為を列挙し、裁判所が、個別の事件ごとに、必要があると認める場合には、裁判所の許可を要する行為を定めることができるものとする考え方のほか(b)本文のような考え方を基本的には採用しつつ、裁判所が、破産手続開始後、必要があると認める場合には、(i)一定の行為につき裁判所の許可を要しないとすることができるものとする考え方や、(ii)第7号から第14号までに掲げる行為に限って、裁判所の許可を要しないとすることができるものとする考え方などがあり得る。これらの考え方について、どのように考えるか。

目次

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■第一次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第二次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■第三次案

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法

第4部 その他

■残された課題

第1部 破産手続

第2部 個人の破産手続の特則及び免責手続等

第3部 倒産実体法