<1> 破産の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならないものとする(民事再生法第24条第1項参照)。
<2> <1>の規定にかかわらず、申立人の資力、債務者の財産状況その他の事情を考慮して、申立人及び利害関係人の利益の保護のため特に必要と認めるときは、裁判所は、<1>による義務(以下「予納義務」という。)を免除することができるものとする。
<3> 裁判所は、<2>で予納義務を免除した場合のほか、職権で破産宣告をした場合には、破産手続の費用を仮に国庫から支弁することができるものとする。
(注)破産手続は、民事訴訟のような当事者の利益の実現を図る制度にとどまるものではなく、債権者等様々な利害関係人の利益を調整する側面(その意味で公益的と評価できる側面)も無視できないとすると、国庫仮支弁の制度を民事訴訟法上の訴訟救助の制度と同趣旨の制度と位置付けることは適当ではないと考えられる。むしろ、破産手続の性質からみて、裁判所が、職権で、申立人の資力、債務者の財産状況その他の事情を総合的に判断して、特に必要性の高いと認められる場合に、破産手続の費用を仮に国庫から支弁する制度と構成することで、どうか。